11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です
- [初版公開日:2022年10月04日]
- [更新日:2024年11月1日]
- ID:10695
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茨城労働局からのお知らせ
労働者(アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続を行う義務があります。

労働保険とは
労働保険は、労働者災害補償保険(通称・労災保険)と雇用保険を総称したもので、労働者とその家族、ひいては事業主を守るための制度です。

労災保険とは
労働基準法の災害補償の規定に基づく使用者責任を代行する機能をもった制度で、業務災害や通勤災害を受けた労働者の負傷・病気・死亡等に対して事業主に代わって必要な保険給付を行い、被害者・遺族を援護するものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは
労働者が失業した場合や労働者の雇用継続は困難となる事由が生じた場合に、失業等給付を行うとともに、再就職を促進するために必要な給付を行うものです。
また、雇用保険には失業等給付以外にも、景気の変動などにより事業活動の縮小を余儀なくされた場合に労働者を休業させたり、教育訓練を受けさせたりした事業主等に対して支給される雇用調整助成金など、事業主等に対して支給される各種助成金があります。
法律により農林水産業の一部を除き、労働者を一人でも使用する事業主は、労災保険の成立手続が義務付けられています。パートタイム労働者の方でも、一定の要件を満たす方は雇用保険の手続きが義務付けられています。
保険制度の詳細については、以下をご覧ください。
- 11月は労働保険未手続事業一掃期間です。(PDF:348KB)
- 事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか(厚生労働省のページへ)
- 事業主の皆さまへ 労働保険の成立手続について(PDF:615KB)
- 働きがいのそばには労働保険。(PDF:3.8MB)
- よくあるご質問 大事な労働保険制度 はこちらをご覧ください。

お問い合わせ
茨城労働局総務部労働保険徴収室 電話 029-224-6213
最寄りの労働基準監督署またはハローワーク(公共職業安定所)