鳥獣被害にあったときには(箱罠の貸出について)
- [初版公開日:2022年08月03日]
- [更新日:2024年2月7日]
- ID:10521
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鳥獣被害にあったときには
現在当町ではハクビシン、タヌキ、アライグマ等の野生鳥獣の生息が確認されております。
また、近年ではイノシシの目撃情報も寄せられております。
鳥獣被害にあったときには、動物の種類によって対応が異なります。以下に「対応フロー」「形態的に類似した種との識別点」「アライグマについて」をまとめましたのでご参照ください。
鳥獣被害関係資料
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箱罠の貸出について
野生鳥獣の捕獲については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき、原則として禁止されています。
捕獲などによる有害鳥獣への対策については、「専門業者へ依頼」していただくことが一般的となりますが、被害を受けている方が、町に捕獲許可を申請し、自身の責任で自己所有地内に箱罠を設置し対応する事もできます。

捕獲許可の申請方法

1 貸出条件
以下のいずれかに該当する場合
(1)農作物の被害を受けている。
(2)敷地内に入り込む等、生活被害を受けている。

2 貸出期間
原則二か月間(ただし、状況に応じて継続して再申請も可)

3 箱罠貸出後の対応について
●毎朝見回りをしてください。
●捕獲許可を受けていない動物が箱罠にかかった場合は、速やかに放獣してください。
●捕獲許可を受けた動物(アライグマを除く)が箱罠にかかった場合は、ご自身の責任で対応してください。

4 箱罠設置にあたっての注意点
●箱罠に他者の愛玩動物等がかかり死亡した場合、設置者の責任が問われる場合があります。
●箱罠は他者の土地に設置する事はできません。
●個人所有の箱罠を設置する場合も捕獲許可は必要になります。

アライグマを捕獲した場合
茨城県では、外来生物法に基づいた「茨城県アライグマ防除実施計画」を策定し、駆除を行っています。
町では、この計画に基づき、アライグマが捕獲された場合は町職員が回収に伺い、県指定の処分業者(委託業者)へ運搬し、殺処分まで行います。
阿見町でも近年、アライグマの捕獲頭数が増加してきています。県内の捕獲頭数状況等については、県のホームページ(別ウインドウで開く)に掲載されていますのでご参照ください。
前述の資料「形態的に類似した種との識別点」を参考に、アライグマと特徴が一致する動物が箱罠にかかった際は、速やかに町農業振興課(029-888-1111)までご連絡ください。