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あしあと

    鳥獣被害にあったときには(箱罠の貸出について)

    • [初版公開日:2022年08月03日]
    • [更新日:2024年2月7日]
    • ID:10521

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    鳥獣被害にあったときには

    現在当町ではハクビシン、タヌキ、アライグマ等の野生鳥獣の生息が確認されております。

    また、近年ではイノシシの目撃情報も寄せられております。

    鳥獣被害にあったときには、動物の種類によって対応が異なります。以下に「対応フロー」「形態的に類似した種との識別点」「アライグマについて」をまとめましたのでご参照ください。


    鳥獣被害関係資料

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    箱罠の貸出について

    野生鳥獣の捕獲については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき、原則として禁止されています。

    捕獲などによる有害鳥獣への対策については、「専門業者へ依頼」していただくことが一般的となりますが、被害を受けている方が、町に捕獲許可を申請し、自身の責任で自己所有地内に箱罠を設置し対応する事もできます。

    捕獲許可の申請方法

    1 貸出条件

    以下のいずれかに該当する場合

    (1)農作物の被害を受けている。

    (2)敷地内に入り込む等、生活被害を受けている。


    2 貸出期間

    原則二か月間(ただし、状況に応じて継続して再申請も可)


    3 箱罠貸出後の対応について

    ●毎朝見回りをしてください。

    ●捕獲許可を受けていない動物が箱罠にかかった場合は、速やかに放獣してください。

    ●捕獲許可を受けた動物(アライグマを除く)が箱罠にかかった場合は、ご自身の責任で対応してください。


    4 箱罠設置にあたっての注意点

    ●箱罠に他者の愛玩動物等がかかり死亡した場合、設置者の責任が問われる場合があります。

    ●箱罠は他者の土地に設置する事はできません。

    ●個人所有の箱罠を設置する場合も捕獲許可は必要になります。


    アライグマを捕獲した場合

    茨城県では、外来生物法に基づいた「茨城県アライグマ防除実施計画」を策定し、駆除を行っています。

    町では、この計画に基づき、アライグマが捕獲された場合は町職員が回収に伺い、県指定の処分業者(委託業者)へ運搬し、殺処分まで行います。

    阿見町でも近年、アライグマの捕獲頭数が増加してきています。県内の捕獲頭数状況等については、県のホームページ(別ウインドウで開く)に掲載されていますのでご参照ください。


    前述の資料「形態的に類似した種との識別点」を参考に、アライグマと特徴が一致する動物が箱罠にかかった際は、速やかに町農業振興課(029-888-1111)までご連絡ください。

    お問い合わせ

    阿見町役場産業建設部農業振興課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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