新型コロナウイルス感染症の労災補償について
- [初版公開日:2022年06月20日]
- [更新日:2022年6月20日]
- ID:10345
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茨城労働局からのお知らせ
労働者が業務の事由により新型コロナウイルス感染症に罹患された場合には、療養等に関し労災保険給付の対象となります
●感染経路が業務によることが明らかな場合
●感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務※に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
※(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
●医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
●症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
詳しくは、以下の関連サイトでご確認ください
●新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)5 労災補償
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q5-1
●新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) 7 労災補償
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q7-1
●リーフレット「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」
https://www.mhlw.go.jp/content/000698300.pdf

お問い合わせ先
茨城労働局労働基準部労災補償課
電話 029-224-6217