令和5年度 業務改善助成金のご案内
- [初版公開日:2022年06月21日]
- [更新日:2024年2月28日]
- ID:10238
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茨城労働局からのお知らせ
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。

令和5年12月26日 賃金引上げ計画を立てて申請いただく方(交付要綱第4条第1号第一号ア)について、申請期限を令和6年(2024年)3月31日まで延長しました
(留意事項)
・賃金引上げ後に申請いただく方(交付要綱第4条第1号第一号イ)の申請期限延長はございません。締め切りは令和6年1月31日ですので、お早目の申請をお願いいたします。

・申請いただいた期間ごとに、事業完了予定期日の設定について留意点がございます。
<1月31日までにご申請いただく皆様>
設定いただく事業完了予定期日は原則として令和6年2月28日までです。(理由書の提出により3月31日までの期間とする場合を除きます。)
ただし、年度末が近づいており、年度内に事業が完了しないと見込まれる場合は、個別に翌年度に予定期日を変えていただく場合がございます。
この場合、交付決定は令和6年度内(※)となりますので、令和5年度内に設備導入等を実施しないようご留意ください。
(なお、既に交付決定を受けている方につきましては、予定期日を変えていただく必要はございません。
ただし、申請時に設定いただいた予定期日を超えてしまうと見込まれる場合は、速やかに労働局までご連絡ください。)
<2月1日以降にご申請いただく皆様>
事業完了予定期日を令和6年4月1日から令和7年2月28日までの間で設定いただきます。
(この場合も、交付決定は令和6年度内(※)となりますので、年度内に設備導入等を実施しないようご留意ください。)

※ 令和6年度予算の成立を前提とします。

令和5年8月31日 業務改善助成金が以下のとおり拡充されました
・ 対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大
・ 事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
・ 事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる
▶詳しくは、「業務改善助成金拡充リーフレット[550KB]をご参照ください。
(申請をお考えの皆様へ)
今年10月から順次発効される地域別最低賃金の改定額に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げていただく必要があります。
(例)10月1日に新しい地域別最低賃金(900円→950円)が発効される場合


制度概要
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。

※事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資などにかかった費用の一部が助成金として支給されます。
助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。
▶詳しくは、こちらをご覧ください。(厚生労働省のホームページへ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

茨城労働局助成金事務センターのご案内

お問い合わせ先(申請窓口)
【お問い合わせ先・申請先】
「業務改善助成金コールセンター」
業務改善助成金についてご不明点等ございましたら、コールセンターまで問い合わせてください。
電話番号 0120-366-440 (受付時間 平日8時30分~午後5時15分)
(お知らせ)
場合によってはお問い合わせ内容を折り返しの連絡とさせていただくことがございます。