ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    農耕作業用トレーラの軽自動車税(種別割)について

    • [初版公開日:2019年04月04日]
    • [更新日:2019年4月4日]
    • ID:9302

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    農耕作業用トレーラの軽自動車税(種別割)について

    農耕作業用トレーラが公道走行できるようになりました

    農耕トラクタにけん引される「農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機)」が、道路運送車両法上の小型・大型特殊自動車に位置づけられ、公道走行ができるようになりました。

    公道走行する場合には、「農耕作業用トレーラ」は農耕トラクタとは別の車両として扱われ、保安基準や構造条件などの一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、国土交通省や農林水産省、一般社団法人日本農業機械工業会のホームページをご確認ください。

    農耕作業用トレーラとは

    農耕トラクタのみによりけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車です。

    「農耕作業用トレーラ」に該当するもの

    (例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)

       スプレーヤ(薬剤散布機)

       ロールベーラー(集草機)

       トレーラ(運搬車)

    農耕作業用トレーラのナンバープレート取得について

    「農耕作業用トレーラ」が小型特殊自動車に該当する場合、トラクタやコンバイン、田植え機などの乗用設備のある農耕用作業車と同様に、公道走行の有無に関わらず、所有していれば軽自動車税(種別割)の課税対象となり、ナンバープレートの交付申請手続きが必要です(地方税法第443条)。

    【ナンバープレート交付申請に必要なもの】

    ・販売証明書または譲渡証明書 (メーカー名・車台番号などが確認できるもの)

    ・車両のカタログなど (任意)

    ・届出者の本人確認書類 (運転免許証など)

    ・届出者が納税義務者と異なる場合は委任状


    農耕作業用トレーラに関するQ&A

    Q1. 自分の所有している農耕作業用トレーラは大型か小型のどちらに該当するのか?

    A1. 大型特殊自動車と小型特殊自動車の判断は、けん引走行時の最高速度が時速35km以上かどうかが基準となります。

         農耕作業用トレーラは被けん引車であるため、けん引車である農耕トラクタの最高速度で種別が決まります。

         最高速度が時速35km以上の農耕トラクタによってけん引されるトレーラは大型特殊自動車に分類され、償却資産の申告対象となります。



    農耕作業用トレーラの分類
     けん引車(農耕トラクタ)の種別 けん引時の最高速度 被けん引車(農耕作業用トレーラ)の種別

    課税種別 

     小型特殊自動車 時速35km未満 小型特殊自動車

     軽自動車税

    (種別割)

     大型特殊自動車

    (けん引時の速度制限あり)※

     時速35km未満 小型特殊自動車  軽自動車税

    (種別割)

     大型特殊自動車

    (上記以外)

     時速35km以上 大型特殊自動車

     固定資産税
    (償却資産)

                 ※自動車検査証にけん引時の速度制限の基準緩和を受けた旨の記載があるもの

    Q2. 小型特殊自動車の農耕作業用トレーラには、軽自動車税(種別割)の税額はいくらかかるのか?

    A2. 4月1日時点の所有者に2,400円の年税額が課税されます。

    お問い合わせ

    阿見町役場総務部税務課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム