阿見町立地適正化計画について
- [2021年9月1日]
- ID:9286
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立地適正化計画について
近年,全国的な人口減少や少子高齢化を背景として,安全で快適な生活環境の実現や財政面等における持続可能な都市経営が大きな課題とされ,都市全体の構造の見直しが行われています。
こうした中で,平成26年に都市再生特別措置法の改正が行われ,市町村は,立地適正化計画を作成することができるようになりました。この計画は,商業・医療・福祉などの都市機能や居住の誘導を図り,あわせて公共交通網の維持・形成を通じてコンパクトシティ・プラス・ネットワーク型の都市づくりを推進するための計画です。
本町においても,人口減少・少子高齢化の中でも,既存ストックを効果的に活用し,民間事業者との連携を深化させながら,生活利便性の向上,公共サービスの利便性向上を図るとともに,将来に向けて持続可能なまちづくりをさらに進めるために,令和3年9月より阿見町立地適正化計画を公表します。
本計画は,概ね20年後の都市の姿を展望して定めることとされており,阿見町立地適正化計画においては2040年(令和22年)を目標として策定しています。ただし,概ね5年ごとに施策の実施状況について評価・検証を実施し,必要に応じて計画の見直しを行っていきます。
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阿見町立地適正化計画
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届出制度について
都市再生特別措置法第88条第1項,同法第108条の規定に基づき,本計画の公表日以降,対象区域内外において,建築行為・開発行為,施設の休廃止等の対象となる行為を行う場合には,届出が必要となります。
手続きの詳細につきましては,下記に添付の「阿見町立地適正化計画に係る届出の手引き」をご覧ください。
■届出の対象となる行為
(1)居住誘導区域外での住宅建築等に係る届出
【開発行為】
(1)3戸以上の住宅等の建築目的の開発行為
(2)1戸または2戸の住宅等の建築目的の開発行為で,その規模が1,000平方メートル以上のもの
【建築行為等】
(1)3戸以上の住宅等の新築
(2)建築物を改築し,または建築物の用途を変更して住宅等(1)とする場合
【届出内容の変更】
(1)上記の届出の内容を変更する場合
(2)都市機能誘導区域外での誘導施設の建築等に係る届出
【開発行為】
(1)誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
【建築行為等】
(1)誘導施設を有する建築物を新築する場合
(2)建築物を改築し,誘導施設を有する建築物とする場合
(3)建築物の用途を変更し,誘導施設を有する建築物とする場合
【届出内容の変更】
(1)上記の届出の内容を変更する場合
(3)都市機能誘導区域内の誘導施設を休止または廃止しようとする場合
■届出時期
当該行為に着手する30日前までに,届出書類とともに関係図書を阿見町役場都市計画課に提出してください。
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