阿見町立地適正化計画について
- [初版公開日:2021年09月01日]
- [更新日:2021年9月1日]
- ID:9286
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立地適正化計画について
近年、全国的な人口減少や少子高齢化を背景として、安全で快適な生活環境の実現や財政面等における持続可能な都市経営が大きな課題とされ、都市全体の構造の見直しが行われています。
こうした中で、平成26年に都市再生特別措置法の改正が行われ、市町村は、立地適正化計画を作成することができるようになりました。この計画は、商業・医療・福祉などの都市機能や居住の誘導を図り、あわせて公共交通網の維持・形成を通じてコンパクトシティ・プラス・ネットワーク型の都市づくりを推進するための計画です。
本町においても、人口減少・少子高齢化の中でも、既存ストックを効果的に活用し、民間事業者との連携を深化させながら、生活利便性の向上、公共サービスの利便性向上を図るとともに、将来に向けて持続可能なまちづくりをさらに進めるために、令和3年9月より阿見町立地適正化計画を公表します。
本計画は、概ね20年後の都市の姿を展望して定めることとされており、阿見町立地適正化計画においては2040年(令和22年)を目標として策定しています。ただし、概ね5年ごとに施策の実施状況について評価・検証を実施し、必要に応じて計画の見直しを行っていきます。
阿見町立地適正化計画
阿見町立地適正化計画データ
阿見町立地適正化計画(案)のパネル展示及びパブリックコメントの募集について
阿見町では、当初計画の策定から5年目となる令和7年度に、計画の評価・検証を実施するとともに、都市再生特別措置法の改正により位置づけが求められている「防災指針」の追加や、各種関連計画との整合を図るため、計画の改定作業を進めています。
改訂版の案について、下記により町民のみなさまに公表し、意見の募集を行います。
オープンハウス
職員がご来場のみなさまに、展示してあるパネルについて、説明やご質問にお答えします。
▼日時・場所
(1)令和8年1月9日(金曜日)午後1時30分~午後7時 ・ 役場庁舎 1階 ロビー付近
(2)令和8年1月11日(日曜日)午前9時~午後4時 ・ 本郷ふれあいセンター 1階 ロビー
※上記を除く、令和8年1月5日~19日については、職員は不在となりますが、役場庁舎1階ロビー付近にてパネル展示のみ行う予定です。
パブリックコメント
改訂版の案に対して、町民等のみなさまの意見を募集します。
▼対象
町内在住・在勤・在学の方、またはこの案件の内容に利害関係のある人(個人・団体は不問)
▼素案の閲覧
令和7年12月19日(金曜日)より次の場所において公表します。
・都市計画課ホームページ
・役場庁舎 2階 情報公開コーナー
・その他公共施設(全11か所)
うずら出張所、総合保健福祉会館「さわやかセンター」、中央公民館、君原公民館、本郷ふれあいセンター、舟島ふれあいセンター、吉原交流センター、実穀ふれあいセンター、図書館、福祉センター「まほろば」、町民活動センター
※各施設の休庁日は除きます。
▼募集期間
令和7年12月19日(金曜日)~令和8年1月19日(月曜日)(必着)
▼提出の方法
各閲覧所に備え付けまたはホームページに添付されている「意見カード」に必要事項を記入し、次の方法により提出してください。(電話による意見の受付は一切行いません。)
・郵送:〒300-0392 阿見町中央一丁目1番1号 阿見町役場都市計画課
・ファクス:029-887-9560
・Eメール:toshikeikakuka-ofc@town.ami.lg.jp
・直接持参:役場庁舎 2階 都市計画課
▼意見への回答
お寄せいただいたご意見に対する町の考え方は、2月上旬に町ホームページ及び役場2階情報公開コーナーにおいて公表します。
ご意見に対する直接の回答はいたしませんので、ご了承ください。
素案及び意見シート様式
届出制度について
都市再生特別措置法第88条第1項、同法第108条の規定に基づき、本計画の公表日以降、対象区域内外において、建築行為・開発行為、施設の休廃止等の対象となる行為を行う場合には、届出が必要となります。
手続きの詳細につきましては、下記に添付の「阿見町立地適正化計画に係る届出の手引き」をご覧ください。
■届出の対象となる行為
(1)居住誘導区域外での住宅建築等に係る届出
【開発行為】
(1) 3戸以上の住宅等の建築目的の開発行為
(2) 1戸または2戸の住宅等の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
【建築行為等】
(1) 3戸以上の住宅等の新築
(2) 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅等(1)とする場合
【届出内容の変更】
(1) 上記の届出の内容を変更する場合
(2)都市機能誘導区域外での誘導施設の建築等に係る届出
【開発行為】
(1) 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
【建築行為等】
(1) 誘導施設を有する建築物を新築する場合
(2) 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
(3) 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
【届出内容の変更】
(1) 上記の届出の内容を変更する場合
(3)都市機能誘導区域内の誘導施設を休止または廃止しようとする場合
■届出時期
当該行為に着手する30日前までに、届出書類とともに関係図書を阿見町役場都市計画課に提出してください。



