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あしあと

    口座振替による納付

    • [初版公開日:2022年01月10日]
    • [更新日:2022年1月10日]
    • ID:9048

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    納税は、安心・確実・便利な口座振替で!

     口座振替に登録して頂きますと、ご希望の口座から各納期限日に自動的に振替できますので、納付に行く手間がはぶけて大変便利です。

     ご希望の場合は、町内の取扱金融機関、役場・うずら出張所にある口座振替依頼書で申込ができます(各納税通知書にも税目ごとに依頼書が付いています。)。


    振替納付の方法が選べます

     申込時に、税金の種類ごとに納付方法を選ぶことができます。
     1.期別ごとの振替…各納期限の日に振替します。
     2.全期分の一括振替…希望する税目の第1期分の納期限の日にすべての期別(1年分)を全額振替します。
     ※年度の途中で全期分の一括振替を申込いただいた場合は、次の納期限の日に残りの税額を一括振替します。


    必要なもの

    (1)取扱金融機関または役場・うずら出張所で申し込む場合…口座振替依頼書・口座番号のわかるもの(通帳等)・届出印・納税通知書・本人確認書類(運転免許証等)
    ※口座振替依頼書は、町内の各金融機関、役場・うずら出張所に用意してありますので、窓口で手続きを行ってください。
    ※役場・うずら出張所での申込は、金融機関での申込より事務手続きに時間がかかります。お急ぎの方は、金融機関での申込をお勧めします。

    (2)郵送で申し込む場合…口座振替依頼書をお送りしますので、収納課までご連絡ください。


    (注意事項)

     申込は各納期限の1か月(ゆうちょ銀行は2か月)前までにお願いいたします。
     振替日は各納期限日になります。振替日に資金不足等で振替が出来なかった場合、督促状送付前に連絡は致しませんのでご了承ください。
     残高不足などで振替不能になった場合、再振替は行いません。ただし、全納一括払いの場合、第2期分以後の各納期限に年税額(納期限を過ぎた税額を除く)を再振替します。
     納期限前には指定口座の残高等に十分ご注意ください。
     口座の申込は納税義務者ごとになります。口座振替ご希望の納税義務者が複数の場合は、人数分のご依頼をお願いします。


    口座振替可能な町税等

     1.固定資産税(都市計画税を含む。)
     2.軽自動車税
     3.国民健康保険税
     4.町・県民税
     5.後期高齢者医療保険料
     6.介護保険料
     7.保育料
     8.児童クラブ保護者負担金
     9.町営住宅使用料
     10.上・下水道使用料・農業集落排水使用料
     11.下水道受益者負担金


    (注意事項)

     随時課税分については口座振替が出来ませんので、送付された納付書にて納付ください。既に登録のある方についても同様となりますのでご注意ください。
     年金や給与から天引きされる町・県民税は口座振替にすることができません。
     軽自動車税は所有する全車両について振替します。一部の車両を特定して振替することはできません。
     その他、ご不明なことがあれば、下記の担当課まで問い合わせてください。


    担当課
    町税の納付について収納課
    後期高齢者医療保険料国保年金課
    介護保険料高齢福祉課
    保育料、児童クラブ保護者負担金子ども家庭課
    町営住宅使用料都市整備課
    上・下水道使用料・農業集落排水使用料
    下水道受益者負担金
    上下水道課

    取扱金融機関

    常陽銀行
    筑波銀行
    みずほ銀行
    三菱UFJ銀行
    三井住友銀行
    りそな銀行
    東日本銀行
    水戸信用金庫
    中央労働金庫
    茨城県信用組合
    水郷つくば農業協同組合
    ゆうちょ銀行


    領収書について

     口座振替により納税された税については、領収証書を4月中旬に郵送します。その間の振替状況は、通帳への記帳によりご確認ください。


    軽自動車の車検用の納税証明について

     軽自動車継続検査用の「軽自動車(種別割)納税証明書」を振替後6月中旬頃に送付します。そのため、軽自動車税の振替日から6月上旬までに車検を受ける予定の軽自動車をお持ちの方は、振替部分が記載された通帳を持参し、役場窓口で申請していただくか、納付書での納付をお勧めします。

     また、前年度までの軽自動車税に未納がある場合は、発行できません。


    一度お申込いただきますと、毎年継続します

     一度申し込むと口座振替取消届を提出しない限り毎年度自動的に継続されます(特別な事情がある場合を除く。)。婚姻等で別世帯になった場合でも、申込された口座から振替が行われますので、ご注意ください。
     

     ※次の場合は口座振替の引継ぎはありません。改めて口座振替の申込をお願いします。
      1.固定資産税・都市計画税
         資産の所有者や所有状況が変わった場合(相続・贈与・持分の変更など)
         例:振替口座の名義人だった方が、その資産を相続した場合
           共有名義の資産で、代表者だった方が単独の所有者になった場合
           共有名義の資産で、持分のみ変更した場合

      2.国民健康保険税
         世帯主(納税義務者)の変更があった場合

      3.軽自動車税
         納税者(車両の所有者または使用者)の変更があった場合


    年度途中での口座振替の廃止について

     年度途中で口座振替の廃止をご希望される場合は、口座振替取消届の提出が必要となります。また、振替廃止以降に納付していただくための納付書をお送りしますので、役場窓口までお越しいただくか、収納課までご連絡ください。


    お問い合わせ

    阿見町役場総務部収納課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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