令和3年6月からの農地転用許可事務についてのお知らせ
- [2021年5月19日]
- ID:8889
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農地転用許可に関する事務・権限が茨城県から委譲されます
これまで茨城県で行っていた農地転用許可事務を、令和3年6月より阿見町農業委員会で行います。
この権限委譲に伴い、転用許可申請の提出部数が2部から1部(申請書の宛名は阿見町農業委員会会長)に変更となり、申請から許可までの期間が短縮されます。
※ただし、転用面積が4haを超える場合及び2市町村以上の区域にわたる農地転用は、これまでどおり茨城県知事許可になりますので、申請書の提出部数は従来どおり2部(委任状及び添付書類は正副各1部)となります。