太陽光発電設備設置の前に
- [2021年4月22日]
- ID:8715
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太陽光発電設備の設置に関して
町内に出力50kw以上の太陽光発電施設を設置する場合、FIT制度(固定価格買取制度)に基づく認定の有無にかかわらず、工事着工前に関係各課への協議および事業概要書の提出が必要となり、工事が完了した際は、工事完了報告書の提出が必要です。
また、茨城県で太陽光発電設備に関するガイドラインが設けられているため、事業者には当該ガイドラインに沿って事業を行っていただくことになります。なお、出力50kw未満の太陽光発電施設についても本ガイドラインを参考に事業を行うようお願いします。
茨城県ホームページ:https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chikyu/taiyoukou-guidelines.html
提出書類
◇工事着工前
1.事業概要書
2.関係各課への事前協議内容がわかる書類
3.計画地周辺の住民、企業等その他関係者へ説明したことがわかる書類
4.その他 関係書類
※太陽光発電施設の設置のみならず、設置に向けた森林伐採、土地造成等の準備行為より前に提出してください。
※「事業概要書」等への押印は不要です。
※詳しくは生活環境課窓口にてご案内いたします。
◇工事完了後
1.工事完了報告書
2.その他関係書類
ご留意点
・関係各課との事前協議については、即日完了とは限りませんので、再度足を運んでいただくこともあります。予めご了承ください。