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あしあと

    「障害者差別解消法」について

    • [初版公開日:2021年03月16日]
    • [更新日:2023年10月25日]
    • ID:8592

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    障害者差別解消法が改正されました。

     令和3年5月、障害者差別解消法が改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、令和6年4月1日から施行されます。

     改正により、ボランティア団体や個人事業主などを含めた事業者による合理的配慮の提供が義務となります。

     これを踏まえ、国では改正障害者差別解消法の施行に向けて、事業者に求められる取組や考え方などをお伝えする説明会を開催します。

    改正障害者差別解消法に係る事業者向け説明会の開催について(内閣府ホームページ)(外部サイト)(別ウインドウで開く)

    リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」(別ウインドウで開く)

    チラシ「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」(別ウインドウで開く)


    障害者差別解消法とは

     「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月1日から施行されました。差別の解消を通して、障がいのある人もない人も平等に生活できる社会づくりを推進するための法律です。この法律は行政機関や事業者を対象としていますが、差別をなくしていくのは全ての人に求められる責務でもあります。みなさん一人ひとりが障がいについて理解し、障がいを理由とした不当な区別や制限といった差別に気づき、解消していくようご協力をお願いします。

    障害者差別解消法について(内閣府ホームページ)(外部サイト)


    不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提供

    不当な差別的取り扱いとは?

     障がいのある方に対して、正当な理由なく、障がいがあるということでサービスの提供を拒否、場所や時間を制限、障がいのない人にはつけないような条件を付すことなどです。ただし、他に方法がないなどは、「不当な差別的取り扱い」にならないこともあります。

    <不当な差別的取り扱いの例>

    スポーツクラブやカルチャーセンターなどの入会を、正当な理由を説明せずに断る

    アパートやマンションの物件の案内をしない、貸してもらえない

    車椅子であることだけでお店に入れない   など



    合理的配慮とは?

     障がいのある人が困っている時に、障がいに合った必要な工夫ややり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらうことなどです。ただし、合理的配慮のためにお金や人手がかかりすぎる場合には、他のやり方や工夫を考えることになります。よって、負担が重すぎない範囲で対応することが求められています。

    <合理的配慮の提供の例>

     環境の配慮(車椅子等利用者のために段差に携帯スロープを渡す等の支援をする、聴覚過敏の方のために机や椅子の脚に緩衝材を付けて雑音を軽減する等)をする。

     意思疎通の配慮(筆談、読み上げ、手話などでコミュニケーションをとる、意思疎通が不得意な方に対し、絵カード等を活用して意思を確認する等)をする。

     ルール・慣行の柔軟な変更(順番待ちの列で、周囲の同意を得て椅子を用意する、スクリーン・手話通訳者・教材等がよく見えるように、近い席を確保する等)をする。




    内閣府リーフレット

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    障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例

     茨城県では「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」を制定し、平成27年4月1日から施行しています。この条例は障がい者に対する県民及び事業者の理解を深め、障がいのある人の権利を擁護して福祉の増進を図ることにより、誰もが住み慣れた地域で共に歩み幸せに暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的としています。

    茨城県 障害を理由とした差別解消について(茨城県ホームページ)(外部リンク)


     


    障害者差別相談室

     茨城県では、障がい者の差別を専門とする窓口が設置されています。。

    【障害者差別相談室】

    〇相談窓口 電話:029-246-6049

             ファクス:029-246-6048

             Eメールアドレス:s-sohdan@bz04.plala.or.jp

    〇受付時間 月曜~金曜(祝日、年末年始を除く) 午前9時~午後5時

    〇場 所  茨城県総合福祉会館2階(水戸市千波町1918)

    障害を理由とした差別に関する相談事例集(第3版)

     茨城県では障がいの有無にかかわらず住みなれた地域で共に歩み幸せに暮らすことができる社会の実現を目指して、県民の皆様への周知啓発を実施しているところですが、その一環として、標記の相談事例集(第3版)が作成されました。

      相談事例集は、障害者権利条例に基づき設置している「障害者差別相談室」に寄せられた相談内容等について、分野別に簡潔に取りまとめて小冊子としたものです。

      障がいを理由とした差別はどのようなものか、どのような事が原因であったのかなど、各ケースをご覧いただき、差別解消について理解を深めて頂けると幸いでございます。

    茨城県 相談事例集

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    お問い合わせ

    阿見町役場保健福祉部社会福祉課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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