空き家バンク
- [初版公開日:2020年11月25日]
- [更新日:2020年11月25日]
- ID:7990
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阿見町空き家バンク制度とは
町では空家等の有効活用を通し、空家等の管理不全を予防し、良好な住環境を維持することにより、もって阿見町への定住促進及び地域活性化に資するため、空き家バンク制度の運用を開始しました。
町内に活用されていない空家等をお持ちの方で、「売りたい」、「貸したい」とお考えの方に物件を登録していただき、町内への定住等を目的として空家等を「買いたい」、「借りたい」という方とのマッチングを行う制度です。
※町では、登録された空家等情報を利用登録者に提供しますが、物件の交渉や契約等ついては、宅地建物取引業者を通して契約行為を行っていただきます。
なお、成立した場合は、法律に定められた報酬が必要となります。予めご了承ください。
ただし以下に該当する空家等は除きます。
(1)建築基準法および都市計画法上、居住の用に供することができないもの
(2)不動産登記法の規定による登記がされていないもの
(3) 既に他の媒介業者と媒介契約を締結しているもの
(4) 過去に所有者等の居住使用実態が無い等、賃貸または分譲を目的として建築されたもの
(5) 老朽、損傷等が著しく,大規模な修繕が必要と認められるもの
(6) 町税を滞納している者が所有しているもの
(7) 阿見町暴力団排除条例第2条第1項第1号に規定する暴力団、同行第2号に規定する暴力団員または
同項第3号に規定する暴力団員等が所有しているもの
阿見町空き家バンクの仕組み
※空き家バンク制度への物件登録及び利用登録期間は、登録日の属する年度の翌々年度の3月31日までとします。
※阿見町個人情報保護条例の規定の趣旨に基づき申し込みされた個人情報は本事業の目的以外に利用いたしません。
※媒介とは、他人間の契約等法律行為の成立に向けて行う事実行為をいう。
不動産取引における宅地建物取引業者の取引態様の一つでもあり、不動産の売買・交換・賃貸借について、売主と買主(または貸主と借主)との間に立って取引成立に向けてなす活動。
要綱・パンフレット
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阿見町空家等活用補助金
阿見町空き家バンク制度の登録物件を売買または賃貸借契約を成約し、改修及び家財処分を行う方に対し、補助金を交付します。
種類 | 補助対象者 | 補助金額 | 上限額 |
---|---|---|---|
改修工事費補助金 | 物件登録者・利用登録者 | 補助対象工事の経費総額に2/3を乗じた額 ※総額20万円を超える工事に限る | 50万円 |
家財処分費補助金 | 物件登録者 | 家財処分費の総額の1/2を乗じた額 | 10万円 |
※この補助金は、阿見町空き家バンク制度への登録が必要です。空家等の売買等を検討されている所有者は物件の登録、登録物件の購入等を検討されている方は利用登録をお願いします。
空き家バンクの登録はこちらからお願いします。
補助対象者
・阿見町空き家バンクを通して、空家の売買または賃貸借契約を成約した登録者及び利用登録者。
・登録者及び利用登録者が3親等以内の親族でないこと。
・交付申請時に登録者及び利用登録者、当該空家に同居しようとする者が町税(国民健康保険税等)を滞納していないこと。
・利用登録者にあっては、10年以上居住または利活用する意思を有する者に限る。
・登録者及び利用登録者、当該空家に同居しようとする者が阿見町暴力団排除条例第2条第2号及び第3号の規定に該当するものでないこと。
・登録物件に係る他市町村の補助金の交付その他の補助等を受けていないこと。
・登録者及び利用登録者等にそれぞれ1回限りの交付とする。
交付までの流れ
改修工事・家財処分の前に申請が必要です。交付決定を受けたあとに改修工事・家財処分を行い、完了後に実績報告を出した後、交付金額が確定し補助金の請求・交付となります。
申請される場合は下記の阿見町空家等活用補助金交付申請書(様式第1号,様式第2号)を記入の上阿見町役場都市計画課まで提出をお願い致します。
阿見町空家等活用補助金要綱・申請書
- 阿見町空家等活用補助金交付要綱
- 阿見町空家等活用補助金交付事業パンフレット
- 阿見町空家等活用補助金交付申請書(様式第1号)
- 阿見町空家等活用補助金交付申請書(様式第2号)
- 阿見町空家等活用補助金実績報告書(様式第6号)
- 阿見町空家等活用補助金交付請求書(様式第8号)
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