空き家バンク
- [2020年11月25日]
- ID:7990
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阿見町空き家バンク制度とは

町では空家等の有効活用を通し、空家等の管理不全を予防し、良好な住環境を維持することにより、もって阿見町への定住促進及び地域活性化に資するため、空き家バンク制度の運用を開始しました。
町内に活用されていない空家等をお持ちの方で、「売りたい」、「貸したい」とお考えの方に物件を登録していただき、町内への定住等を目的として空家等を「買いたい」、「借りたい」という方とのマッチングを行う制度です。
※町では、登録された空家等情報を利用登録者に提供しますが、物件の交渉や契約等ついては、宅地建物取引業者を通して契約行為を行っていただきます。
なお、成立した場合は、法律に定められた報酬が必要となります。予めご了承ください。
ただし以下に該当する空家等は除きます。
(1)建築基準法および都市計画法上、居住の用に供することができないもの
(2)不動産登記法の規定による登記がされていないもの
(3) 既に他の媒介業者と媒介契約を締結しているもの
(4) 過去に所有者等の居住使用実態が無い等、賃貸または分譲を目的として建築されたもの
(5) 老朽、損傷等が著しく,大規模な修繕が必要と認められるもの
(6) 町税を滞納している者が所有しているもの
(7) 阿見町暴力団排除条例第2条第1項第1号に規定する暴力団、同行第2号に規定する暴力団員または
同項第3号に規定する暴力団員等が所有しているもの
阿見町空き家バンクの仕組み

※空き家バンク制度への物件登録及び利用登録期間は、登録日の属する年度の翌々年度の3月31日までとします。
※阿見町個人情報保護条例の規定の趣旨に基づき申し込みされた個人情報は本事業の目的以外に利用いたしません。
※媒介とは、他人間の契約等法律行為の成立に向けて行う事実行為をいう。
不動産取引における宅地建物取引業者の取引態様の一つでもあり、不動産の売買・交換・賃貸借について、売主と買主(または貸主と借主)との間に立って取引成立に向けてなす活動。
空き家バンク要綱
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