農地の所有権移転・賃借権の設定(農地法第3条申請)について
- [初版公開日:2023年04月03日]
- [更新日:2023年4月3日]
- ID:7954
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農地の所有権移転・賃借権の設定(農地法第3条申請)について
農地を耕作目的で所有権移転や賃借権の設定をする場合には農地法第3条による許可が必要です。
農地法第3条許可は、農地を耕作する目的で売買や貸借等を行う際、一定の規制を加えることで、
・農地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外のものによって取得されないようにする
・農地が生産性の高い農業経営者に効率的に利用されることによって、農業生産力の維持、拡大を図る
ことを目的としています。
※許可を受けないで行われた売買や貸借等は、法的効力が生じませんのでご注意ください。

農地の要件
・登記簿の地目が「田」または「畑」の場合
・登記簿の地目が農地以外でも、現況が農地の場合

許可基準
所有権の移転・賃借権を設定する場合は、以下の事項について確認を行います。
・申請地について、申請者以外の者が権利を取得しようとしていないこと。
・権利を取得しようとする者が、取得後に耕作を行うと認められること。
・農地の全てを効率的に利用して耕作すること。
・申請者や申請者の世帯員等が農作業に年間150日以上従事すること。
・申請者の農業経営の状況や、住所地から申請地までの距離から見て、効率的にその申請地を耕作できると認められること。
・法人である場合、農地所有適格法人であること。
・農地の集団化、農作業の効率化等、周辺地域における農業に支障を与えないこと。

事務処理の流れ
1.事前相談・申請に係る説明
申請内容について、農業委員会事務局へご相談ください。
2.申請書提出
申請書に記載漏れがないか、添付書類が揃っているかご確認のうえ、農業委員会事務局へご提出ください。
3.書類審査・現地調査
農業委員・農地利用最適化推進委員及び事務局職員により現地調査を実施し、許可基準に適合するか等の審査を行います。
(農機具や家畜の保有状況を確認するため、申請者宅または保管場所に伺う場合があります。)
4.農業委員会総会
農業委員会総会において申請内容を審議後、許可の可否を決定します。
申請受付期間、現地調査日、総会開催日については、こちらをご覧ください。
5.許可書交付
許可書が出来次第、申請者の方へご連絡いたします。誠にお手数ですが、町農業委員会事務局へお越しください。

その他

・競売により農地を取得するとき
裁判所等が行う農地の競売等に参加する場合、農業委員会が交付する買受適格証明書をあらかじめ取得し、提出する必要があります。
上記許可基準を満たしていない場合、証明書の交付はできませんので、ご注意ください。
