事業主の皆さまへ!!改正法への対応はお済みですか?
- [2021年7月12日]
- ID:7932
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茨城労働局からのお知らせ

「パートタイム・有期雇用労働法」、「労働施策総合推進法」、「女性活躍推進法」等 ~対応すべき法律とその時期~

「パートタイム・有期雇用労働法」
【令和3 年4 月1 日施行】
・同一企業内において、正社員と非正規社員の間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。

「改正女性活躍推進法等」
1)女性活躍の推進について(「女性活躍推進法」)
【令和2年4月1日施行】
・ 常時雇用する労働者数301人以上の事業主については、一般事業主行動計画の策定や情報公表の方法が順次変わります。
【令和2年6月1日施行】
・ 女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度が新設(プラチナえるぼし)されました。
【令和4年4月1日施行】
・一般事業主行動計画の策定や情報公表の義務が常時雇用する労働者101人以上の事業主まで拡大されます。
2)ハラスメント対策の強化について(「労働施策総合推進法」、「男女雇用機会均等法」、「育児・介護休業法」)
【令和2年6月1日施行】
・職場におけるパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務の新設(中小企業事業主は令和4年4月1日施行。それまでは努力義務。)
・職場におけるセクシュアルハラスメント等の防止対策の強化(企業規模に関わらず、対応することが必要です。)

「改正育児・介護休業法」
【令和4年4月1日から段階的に施行】
令和3年6月に育児・介護休業法が改正されました。
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3 育児休業の分割取得
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

お問い合わせ
茨城労働局 雇用環境・均等室
〒310‐8511 水戸市宮町1‐8‐31
電話 029‐277‐8295