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あしあと

    住民基本台帳事務における支援措置について

    • [2021年1月21日]
    • ID:7898

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    住民基本台帳事務における支援措置について

    市町村の住民基本台帳事務において、ドメスティックバイオレンス(DV)、ストーカー行為及び児童虐待の加害者が、住民票の写し等の交付制度等を不当に利用して、それらの行為の被害者の住所を探索することを防止するため、被害者保護の支援措置を実施しています。

    支援措置の対象者

    支援措置の対象者は、阿見町に住民登録している方で、下記のいずれかに該当する方です。

    (1)ドメスティックバイオレンスの被害者であり、暴力により生命または身体に危害を受ける恐れがある人

    (2)ストーカー行為等の被害者であり、更に反復して付きまとい等をされる恐れがある人

    (3)児童虐待を受けた被害者であり、再び児童虐待を受けるおそれがある、または看護等を受けることに支障が生じるおそれがある人

    (4)その他、上記(1)~(3)に準ずる行為を受けるおそれがある人

    支援の目的

    加害者からの住所探索を目的とした住民票や戸籍の附票の交付請求を制限します。

    支援措置の実施期間

    支援措置の実施期間は1年間です。(期間満了の1か月前から継続の申し出が可能です)

    支援が必要と認められた場合は本人及び関係市区町村へ決定通知を送付します。

    支援措置の手続きの流れ

    《新規申請》

    (1)阿見町役場町民課にて支援のご相談をいただき、必要と判断した場合には申出書の用紙をお渡しします。

    (2)申出書に記入のうえ、牛久警察署(生活安全課)にご相談ください。


    《継続申請》

    (1)期間満了の約1か月前に阿見町役場から通知をしますので、通知文を持参のうえ、阿見町役場町民課へ来庁してください。

    (2)町民課でご相談いただき、継続が必要と判断した場合には申出書の用紙をお渡しします。

    (3)申出書に記入のうえ、牛久警察署(生活安全課)にご相談ください。

      

        ※新規、継続いずれも来庁の際には、マイナンバーカード、運転免許証等の写真付きの公的機関が発行した本人確認資料をご持参ください。

        ※本人確認資料がない場合には町民課までご相談ください。

    注意点

    (1)交付の制限は、あくまでも住民票の写し及び戸籍の附票の写しから加害者に現住所の情報漏洩を防ぐためのものであることをご理解ください。

    そのため、債権者や官公庁から住民票の請求があった場合には厳格に審査を行い、交付する場合があります。

    (2)支援措置は直接身体までも保護するものではありません。必要に応じて関係機関へご相談ください。

    (3)なりすまし防止のため、住民票等の委任状による請求、郵便による請求、コンビニ交付、広域交付等はできなくなりますのでご了承ください。

    詳しくは町民課までおたずねください。

    支援措置取扱い窓口

    取扱い窓口 役場1階町民課

    受付時間  平日(開庁日)午前8時30分~午後5時15分

               ※正午~午後1時は対応までに特にお時間をいただく場合があります。


    ※うずら出張所では対応しておりません。

    お問い合わせ

    阿見町役場町民生活部町民課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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