住民基本台帳事務における支援措置について
- [初版公開日:2024年06月28日]
- [更新日:2024年6月28日]
- ID:7898
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住民基本台帳事務における支援措置について
住民基本台帳事務における支援措置とは、ドメスティックバイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者を保護するため、これらの行為の相手方が被害者の住所を探索することを目的として、住民票の写しや戸籍の附票の写しを取得することを制限する制度です。

支援措置の対象者
支援措置の対象者は、阿見町に住民登録している方で、下記のいずれかに該当する方です。
(1)ドメスティックバイオレンスの被害者であり、暴力により生命または身体に危害を受ける恐れがある人
(2)ストーカー行為等の被害者であり、更に反復して付きまとい等をされる恐れがある人
(3)児童虐待を受けた被害者であり、再び児童虐待を受けるおそれがある、または看護等を受けることに支障が生じるおそれがある人
(4)その他、上記(1)~(3)に準ずる行為を受けるおそれがある人

支援の目的
相手方からの住所探索を目的とした住民票の写しや戸籍の附票の写しの交付請求を制限します。

支援措置の実施期間
支援措置の実施期間は1年間です。(期間満了の1か月前から延長の申出が可能です)
支援が必要と認められた場合は本人及び関係市区町村へ決定通知を送付します。

支援措置の手続きの流れ
《新規申出》
(1)相談機関(牛久警察署 生活安全課等)にご相談ください。
(2)本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)を持参のうえ、阿見町役場町民課にて支援のご相談をいただき、必要と判断した場合には申出書の用紙をお渡しします。
《延長申出》
(1)期間満了の約1か月前に阿見町役場から通知が送付されます。
(2)相談機関(牛久警察署 生活安全課等)にご相談ください。
(3)通知文と本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)を持参のうえ、阿見町役場町民課へ来庁してください。
(4)町民課でご相談いただき、延長が必要と判断した場合には申出書の用紙をお渡しします。
※写真付き本人確認資料がない場合には事前に町民課までご相談ください。

注意点
(1)交付の制限は、あくまでも住民票の写し及び戸籍の附票の写しから相手方に現住所の情報漏洩を防ぐためのものであることをご理解ください。
そのため、債権者や官公庁から住民票の請求があった場合には厳格に審査を行い、交付する場合があります。
(2)支援措置は直接身体までも保護するものではありません。必要に応じて関係機関へご相談ください。
(3)なりすまし防止のため、住民票等の委任状による請求、郵便による請求、コンビニ交付、広域交付等はできなくなりますのでご了承ください。
(4)マイナンバーカードを利用して、マイナポータルサイトで地方公共団体がおこなった特定個人情報の照会履歴を検索できるサービスがありますが、第三者がマイナンバーカードを手に入れた場合、このサービスを利用してサイトから支援措置対象者の現住所につながる情報を取得する可能性があることから、支援措置の申出をされると、サービス機能を停止します。
(5)阿見町から他市区町村に転出された場合はその時点で支援措置が終了します。引き続き支援を希望する場合は、転入する市区町村に改めてご相談ください。
詳しくは町民課までおたずねください。

支援措置取扱い窓口
申出の窓口 役場1階町民課 ※うずら出張所では対応しておりません。
受付の時間 平日(開庁日)午前8時30分~午後5時15分
※正午~午後1時は対応までに特にお時間をいただく場合があります。