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あしあと

    新型コロナウイルス感染症による介護保険料の減免について

    • [初版公開日:2022年08月10日]
    • [更新日:2022年8月10日]
    • ID:7776

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    新型コロナウイルス感染症による介護保険料の減免について

    新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者が死亡し,または重篤な傷病を負った被保険者や,主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる被保険者で,下記の要件を満たす方は介護保険料が免除または減額となります。

    介護保険料減免の対象となる被保険者,減免の金額

    新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が死亡し,または重篤な傷病を負った方

    介護保険料の全額を免除します。

    新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の収入減少が見込まれる方

    介護保険料の一部を減額します。

    (介護保険料が減額となる要件)

    収入減少の要件について、次の1と2の要件に該当することが条件となります。


    1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが、令和3年分に比べて10分の3以上減少することが見込まれること

    2. 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。


     (介護保険料の減免額)

    減額される保険料の金額は以下の算定式によって決定されます。

    減額対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)

    A 本人の保険料額
    B 世帯の主たる生計維持者の減少されることが見込まれる収入等の令和3年分の所得額
    C 世帯の主たる生計維持者の令和3年分の合計所得金額

    減免割合(D)
    主たる生計維持者の前年の合計所得金額減免の割合
    210万円以下の場合10分の10
    210万円超の場合10分の8

    ※事業等の廃止,失業等の場合には,前年の合計所得金額にかかわらず,減免の割合は10分の10とします。

    減免の対象となる介護保険料

    • 令和4年度分の介護保険料であって,令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。

    申請方法・場所

    減免の対象となるか,申請に必要な書類等については,まずは電話等で問い合わせてください。

    申請書類は,状況をお伺いしたうえで,高齢福祉課の窓口で配付しています。

    申請書類を記入のうえ高齢福祉課まで提出してください。

    お問い合わせ

    阿見町役場 保健福祉部 高齢福祉課 介護保険係
    電話: 029-888-1111 ファクス: 029-887-9560