認可地縁団体の不動産登記の特例(所有不動産の登記移転等に係る公告申請)
- [2020年4月1日]
- ID:7032
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認可地縁団体が長期間所有している不動産について、登記名義人の相続人の所在が分からず所有権移転の登記ができない場合、町が3か月以上の公告を行い、異議申し出が無かった場合に、認可地縁団体への所有権移転登記が申請できるようになる制度です。手続きを進めるには揃えていただく書類がありますので、下記をご確認いただくとともに事前に役場課へご相談ください。

認可地縁団体の不動産登記の特例(所有不動産の登記移転等に係る公告申請)

手続きの流れ

1.事前相談
- 課へ事前相談
- 不動産の登記名義人や相続人の把握状況、必要書類を揃えることができるかなどを確認

2.認可地縁団体において総会を開催
- 不動産登記の特例を申請することについて決議
- 認可地縁団体の認可申請時に町に提出した保有資産目録(または保有予定資産目録)に当該不動産の記載が無い場合は、当該不動産を取得するに至った経緯についての決議

3.申請・審査
- 課へ必要書類を提出
- 課にて書類の確認、審査

4.公告・異議申し出の受付
- 不動産の所有権の保存または移転登記をすることについて、町が公告
- 公告期間中(3か月以上)、意義申し出を受付

5.公告結果の情報提供
- 異議申し出の有無について町から認可地縁団体へ通知

6.登記
- 異議申し出が無かった場合は、公告結果の通知を添付し、認可地縁団体により法務局へ登記の申請

必要書類

□ 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
様式ダウンロード

□ 所有権の保存または移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書

□ 認可申請時に提出した保有資産目録または保有予定資産目録等

□ 申請者が代表者であることを証する書類
例:「申請者を代表者に選出した総会議事録の写し」と「就任承諾書」

□ 次の1~3を疎明するに足りる資料(任意様式)
※疎明とは、確信とまではいかないが一応確からしいという推測を得るための証拠をあげること
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有していること。
(例)
・当該不動産を所有している事実が記載された事業報告書
・公共料金の支払い領収書
・閉鎖登記簿の登記事項証明書または謄本
・旧土地台帳の写し
・固定資産税の納税証明書
・固定資産課税台帳の記載事項証明書 など
※これらの入手が困難な場合は、認可地縁団体が申請不動産を所有または占有していることについて、申請不動産の隣地の所有権の登記名義人や申請不動産の所在地に係る地域の実情に精通した者等の証言を記載した書面や、認可地縁団体による申請不動産の占有を証する写真、さらに、入手できない旨を説明した理由書を提出。 - 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員(または、かつて構成員であった)であること。
(例)
・認可地縁団体の構成員名簿
・町の保有する地縁団体台帳
・(墓地の場合)墓地の使用者名簿 など
※これらの入手が困難な場合は、申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが、認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であったことについて、精通者等の証言を記載した書面と、入手できない旨を説明した理由書を提出。 - 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が分からないこと。
(例)
・登記記録上の住所の属する市区町村の長が、当該市区町村に登記関係者の 「住民票」及び「住民票の除票」が存在しないことを証明した書面
・登記記録上の住所に宛てた登記関係者宛の配達証明付き郵便が不到達であった旨を証明する書面
・申請不動産の所在地に係る精通者等が、登記関係者の現在の所在を知らない旨の証言を記載した書面 など
※所在が判明している登記関係者においては、この申請を行うことについて同意を得ておくことが望ましい。