事業主の皆さんへ 時間単位の年次有給制度を導入しましょう!
- [2019年12月23日]
- ID:6698
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茨城県労働局からのお知らせ
治療のために通院したり、子どもの学校行事への参加や家族の介護など、労働者のさまざまな事業に応じて、柔軟に休暇を取得できるよう、時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう。
時間単位の年次有給休暇制度を導入する場合には、就業規則への記載と、労使協定の締結が必要になります。

就業規則への記載
時間単位の年次有給休暇制度(以下「時間単位年休」という。)を導入する場合には、就業規則に年次有給休暇の時間単位での付与について定めることが必要です。

労使協定の締結
実際に時間単位年休を導入する場合には、就業規則の定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定(労使協定)を締結する必要があります。
なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。
労使協定で定める項目は次のとおりです。
(1)時間単位年休の対象者の範囲
対象となる労働者の範囲を定めます。仮に、一部の者を対象外とする場合には、事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。「育児を行う労働者」など、取得目的などによって対象範囲を定めることはできません。
(2)時間単位年休の日数
1年5日以内の範囲で定めます。
(3)時間単位年休1日分の時間数
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めます。1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてください。
(例)所定労働時間が1日7時間30 分の場合は8時間となります。
(4)1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
2時間単位など1日の所定労働時間を上回らない整数の時間を単位として定めます。

留意点
労働基準法が改正され、平成31 年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10 日以上の全ての労働者に対し、年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となっていますが、時間単位年休の取得分については、確実な取得が必要な5日から差し引くことはできません。
労働基準法の改正に関する詳細については、厚生労働省ホームページに掲載しているパンフレット「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」をご覧ください。
【年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説】
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

お問い合わせ
茨城労働局雇用環境・均等室
〒300-8511 水戸市宮町1‐8‐31
電話 029‐277-8294