電子証明書(公的個人認証サービス)有効期限到達による更新
- [2020年4月10日]
- ID:6661
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載される電子証明書(公的個人認証サービス)には、有効期限が設定されています。更新対象の方には、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から通知が送付されます。引き続き、電子申請(e-Tax)や住民票等のコンビニ交付サービス等のご利用を希望する場合は、更新申請が必要です。
更新のお手続きは、有効期限の3か月前から出来ます。有効期限をご確認の上、お早めに更新手続きをお願いします。

電子証明書の有効期限

各電子証明書の有効期限
下記のうち、いずれか早い日が有効期限となります。
署名用電子証明書
・発行の日から5回目の誕生日
・マイナンバーカードの有効期限
・利用者用電子証明書の発行を受けている場合は、その有効期限(有効期限内であっても、氏名、住所、性別、生年月日に変更があった場合は失効します)
利用者証明用電子証明書
・発行の日から5回目の誕生日
・マイナンバーカードの有効期限

有効期限の確認方法
電子証明書の有効期限は、電子証明書の発行時にお渡しした電子証明書の写しで確認できます。
また、電子証明書の有効性は、「公的個人認証サービスポータルサイト」の「オンライン窓口」から確認できます。

有効期限のお知らせ
更新対象者には、有効期限通知書がJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)から送付されます。

有効期限通知書送付対象者
・電子証明書の有効期限到達予定者
・外国人住民は上記条件に加え、「中長期在留者」もしくは「特別永住者」であり、かつ「在留期間の定めがないこと」こと
ただし、DV等被害者の方が含まれることから、住民票住所とは異なる住所地に居所登録をしている方は、送付対象から除外されます。