旧姓(旧氏)の併記のご案内
- [2019年11月5日]
- ID:6479
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令和元年11月5日より、住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)の併記ができるようになります!
令和元年11月5日より、過去に称してた旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等を窓口にお持ちいただき事前に登録をすることで、住民票の写し・印鑑登録証明書・マイナンバーカード及び通知カードに旧姓(旧氏)の併記ができるようになります。住民票に旧氏が記載されると、通知カード・マイナンバーカードの署名用電子証明書にも旧字が併記されます。住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけであり、住民票の写しには現在の氏とあわせて旧氏が必ず併記されます。旧氏または現在の氏のどちらか一方のみを表示することはできません。
また、旧氏を記載した人は、旧氏での印鑑登録も可能となり、旧氏が記載された印鑑登録証明書が交付されます。
手続き方法など詳しくは、今後随時掲載いたします。

旧姓(旧氏)併記に関するリーフレット
旧姓(旧氏)併記に関するリーフレット-表面 (ファイル名:leaflet-omote.pdf サイズ:918.35KB)
旧姓(旧氏)併記に関するリーフレット-裏面 (ファイル名:leaflet.ura.pdf サイズ:439.83KB)
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