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あしあと

    庁舎敷地内禁煙の実施について

    • [2019年6月21日]
    • ID:6176

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    庁舎敷地内禁煙の実施について


    望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が平成30年7月に成立しました。

    この改正により,令和元年7月1日から庁舎敷地内禁煙とすることとしました。

    敷地内での喫煙は加熱たばこを含めて一切できなくなります。望まない受動喫煙防止のため,皆さんのご協力をお願いいたします。


    厚生労働省ホームページ  受動喫煙対策について

    お問い合わせ

    阿見町役場総務部管財課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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