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望まない受動喫煙の防止を目的とする改正健康増進法が平成30年7月に成立しました。
この改正により,令和元年7月1日から庁舎敷地内禁煙とすることとしました。
敷地内での喫煙は加熱たばこを含めて一切できなくなります。望まない受動喫煙防止のため,皆さんのご協力をお願いいたします。
厚生労働省ホームページ 受動喫煙対策について
総務部管財課
電話: 029-888-1111
ファクス: 029-887-9560
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