改元に伴う元号による年表示の取扱いについて
- [2019年4月8日]
- ID:5955
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改元に伴う本町の文書等の取扱いについてお知らせします
本町から発送する文書などの日付は,従来から原則として和暦を使用しています。今般,元号を改める政令(平成31年政令第143号)が公布され,本年5月1日に元号が改まる予定となっています。
これに伴い,同日以後に町から発送する文書などについては,原則として新元号を用いることとします。
しかし,4月末日までに発送する文書及び既に公開している各種計画等の中には,将来の年度及び日付を「平成」で表記しているものもあります。
こうした「平成」で表記された期日等については,法律上の効果は何ら変わることなく,有効なものとして取扱われます。改めて文書などの発行や発送は原則として行いませんので,文書などにおいて「平成」と表記される部分については,新元号に読み替えていただきますよう,町民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。