リフォーム・解体業者の皆さまへ
- [初版公開日:2025年07月24日]
- [更新日:2025年7月24日]
- ID:5881
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リフォーム・解体業者の皆さまへ

残置物の処理について
建築物の解体・リフォーム工事の際に残された家財道具等の不用品は、解体・リフォーム工事を行う前に、建築物の所有者が処理する必要があります。
家庭の残置物は「一般廃棄物」に分類されるため、こちらを処理(収集・運搬)するためには、一般廃棄物処理業許可を市町村から得ている必要があります。
※「産業廃棄物処理の許可」「解体工事業の許可」「古物商の許可」では、一般廃棄物の処理はできません。
お客様から家庭のごみの処理を依頼された場合には、一般廃棄物処理業の許可を得ている業者への依頼をお願いするか、阿見町へ問い合わせていただくようにお伝えください。

解体によって生じた廃棄物について
リフォーム・解体業等の事業により生じたごみ(例:建築廃材、壁紙、パイプ等)は産業廃棄物に該当するため、町では受入出来ません。産業廃棄物処理業者に問い合わせてください。
参考 町で処理できないごみ
建築廃材(丸太・瓦・コンクリートブロック・タイル・レンガ・塩ビ管・石膏ボード・便器・浴槽・浄化槽・井戸ポンプ等)、自動車・オートバイ及びその部品(タイヤ、バッテリー等)、耐火金庫、消火器、残灰、化学薬品、火薬類、食用油以外の廃油類、農薬・農業用ビニール・農機具、土砂、太陽光パネル、太陽光温水器、ウォーターサーバー、レーザープリンター、ピアノ、フルフェイスヘルメット、在宅医療廃棄物のうち注射器等の鋭利なものなど