訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出(事業者向け)
- [2018年11月21日]
- ID:5615
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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出(事業者向け)
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第18号の2において,介護支援専門員は,居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(厚生労働大臣が定めるものに限る。)を位置付ける場合に,当該居宅サービス計画を町に届けることとなりましたのでお知らせいたします。

届出対象
平成30年10月以降に作成または変更した居宅サービス計画のうち、厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働省告示第218号)に規定する介護度別の利用回数以上の訪問介護を位置づける居宅サービス計画

提出書類
(1)訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
(2)居宅サービス計画書(第1~第3表及び第6表・第7表)の写し
(3)居宅サービス計画書(第4表・第5表)の写し(任意提出)
(4)アセスメント表・基本情報の写し(任意提出)
※個人情報は塗りつぶしていただいてもかまいません。その場合には関係がわかるように追記等をお願いします(例:長男、長女等)

提出期限
利用者へ居宅サービス計画を交付した月の翌月末日まで(末日が閉庁日の場合は翌開庁日まで)

その他
・内容によっては、詳細について問い合わせる場合、また追加資料の提出を求める場合があります。
・給付実績により未届出であることを確認した場合などには、問い合わせる場合があります。
・検証の結果、必要と判断された場合には、地域ケア会議に担当居宅介護支援専門員としてご参加をお願いします(地域ケア会議は包括支援センターが担当します)
・町では届出内容の検証を行い、必要に応じて助言または是正を促します。
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
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