要介護認定申請について(介護保険事業所向け)
- [初版公開日:2025年01月14日]
- [更新日:2025年1月14日]
- ID:4888
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このページでは、介護保険事業所から要介護・要支援認定申請をされる際の取り扱いについて、説明します。

申請日の取り扱い

要介護認定・要支援認定申請
要介護認定・要支援認定申請は、申請書を窓口に提出した日が申請日となります。申請書を窓口に提出した日とは別の日を申請日とする取り扱いは行っていません。
郵送での申請の場合は、阿見町が申請書を受領した日が申請日となります。

1日が閉庁日の区分変更・介護申請(例外)
原則は提出日となりますが、区分変更申請の申請日を「各月1日付」としたい場合で下記の両方に該当する場合のみ例外的に翌開庁日に提出を受付します。
- 1日が閉庁日であること
- 事前に高齢福祉課介護支援係に相談し、了承を得ていること
※事業所の事務都合が優先となり被保険者の不利益につながる場合には受付できません。
※提出が翌開庁日を過ぎた場合は1日付の受付はできません。
※書類に不備がある場合は受付できません。

代行申請の際、注意すること
要介護認定・要支援認定申請の代行をする際は、必ず提出代行者の欄に記入してください。

申請時必要なもの
申請を提出する際は下記の書類が必要となりますので、必ずご用意ください。
- 本人の介護保険被保険者証(原本)
- 介護支援専門員証または提出代行施設の職員証
※被保険者が2号(40歳~64歳)の方の場合は、以下のいずれかの書類も必要です。
・マイナンバーカード(取得していない方を除く)
・医療保険者から交付された資格確認書(交付されている方は必須)
・医療保険被保険者証(有効期限内のものに限る)※令和7年12月1日まで
