要介護認定申請について(介護保険事業所向け)
- [2021年4月23日]
- ID:4888
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このページでは、介護保険事業所から要介護・要支援認定申請をされる際の取り扱いについて、説明します。
申請日の取り扱い
要介護認定・要支援認定申請
要介護認定・要支援認定申請は、申請書を窓口に提出した日が申請日となります。申請書を窓口に提出した日とは別の日を申請日とする取り扱いは行っていません。
郵送での申請の場合は、阿見町が申請書を受領した日が申請日となります。
1日が閉庁日の区分変更・介護申請(例外)
原則は提出日となりますが、区分変更申請と介護申請の申請日を「各月1日付」としたい場合で下記の両方に該当する場合のみ例外的に翌開庁日に提出を受付します。
- 1日が閉庁日であること
- 事前に高齢福祉課 介護支援係に相談し、了承を得ていること
※申請日を1日付にすることにより、事業所の事務都合が優先となり被保険者の不利益につながる場合には受付できません。
※提出が翌開庁日を過ぎた場合は1日付の受付はできません。
※書類に不備がある場合は受付できません。
代行申請の際、注意すること
要介護認定・要支援認定申請の代行する際は必ず提出代行者の欄の記入および、事業所印の押印をしてください。
提出代行者の欄の記入に不備がある場合は受付できませんので、十分にご注意ください。
申請時必要なもの
申請を提出する際は下記の書類が必要となりますので、必ずご用意ください。
- 本人の介護保険被保険者証(原本)
- 本人の身元を確認できる書類(介護保険負担割合症、健康保険証など)
- ケアマネ証
※被保険者様が2号(40歳~64歳)の場合は健康保険被保険者証も必要となります。