蛍光灯類の集積所への出し方が変わります!
- [2018年4月10日]
- ID:4674
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蛍光灯類の集積所への出し方が変わります!
「水銀による環境の汚染防止に関する法律」が平成29年8月16日に施行されました。それに伴い、阿見町では平成30年4月より水銀を含む製品の中でも特に破損しやすい蛍光灯類の収集方法を見直すこととなりました。
蛍光灯類が破損すると内部に含まれる微量の水銀が気化するため、人体や環境へ影響を及ぼす恐れがあります。そのため、下記のとおりの要領でごみを出していただきますようご協力をお願いいたします。

分別について

対象製品
・ 蛍光灯類(直管型、環型、電球型、等)
・ ランプ類(水銀使用製品)
※水銀を含まないランプ類(白熱電球、LED電球等)は対象外です。

変更時期
・平成30年4月から

出し方
・他の燃えないごみとは混ぜずに、蛍光灯類のみをまとめて町指定袋(燃えないごみ専用)に入れてください。
※割れてしまった蛍光灯も一緒に入れてください。
※水銀を含まないランプ類(白熱電球、LED電球等)は蛍光灯類とは混ぜず、他の燃えないごみと一緒に町指定袋(燃えないごみ専用)に入れてください。

収集日
・燃えないごみの日
阿見中・竹来中学校地区:水曜日
朝日中学校地区 :火曜日

注意点
・町指定袋に入れたときにはみ出してしまう、口がしばれない等の場合には集積所にだすことはできません。粗大ごみとして霞クリーンセンターまでお持込みいただくか、申込収集にて処分してください。

事業者の方へ
事業活動に伴い排出される蛍光灯は産業廃棄物となるため、霞クリーンセンターでは処分できません。
産業廃棄物処理業者に委託してください。
※ご自宅で使用していた蛍光灯でも産業廃棄物になる場合もあります。
例として、家の一室を事務所として使っている等の場合でも、その部屋から出た蛍光灯は産業廃棄物となります。