阿見町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金
- [初版公開日:2023年05月23日]
- [更新日:2023年6月15日]
- ID:4659
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令和5度阿見町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金のお知らせ
阿見町では住宅等における再生可能エネルギーの導入を図るため、蓄電池(太陽光発電設備により発電される電力を充放電できるもの)を設置する世帯を対象に、補助金を交付します。

1.制度の概要
【補助対象者】 ※下記のすべてに該当する人が補助対象になります
- 町内に住所を有し、その住所地に位置する住宅に設備を設置すること(転入・転居等により実績報告書の提出までに当該地に住所を有することとなる場合も可)
- 設備の設置に関して、以下のいずれかに該当する個人であること
1)自ら所有し、かつ居住する町内の住宅に補助対象設備を設置する者
2)自らの居住の用に供するための住宅の新築に合わせて補助対象設備を設置する者
3)住宅を販売する事業者等により未使用の補助対象設備があらかじめ設置された住宅を自らの居住の用に取得する者
4)第三者が所有する町内の住宅に居住する者で、全ての所有者の承諾を受けて当該住宅に補助対象設備を設置する者
5)共有者がいる町内の住宅に居住する者で、全ての共有者の承諾を受けて当該住宅に補助対象設備を設置する者
- 阿見町税条例に規定する町税の滞納がないこと
- 本人または同一世帯において過去にこの補助金の交付を受けていない、及びこの補助金の対象となった機器が設置されていない住宅に居住する人であること
- 本人または同一世帯員のいずれかが、茨城県で実施している“いばらきエコチャレンジ”に登録し、家庭における省エネルギーに関する取組を行っていること
*関係書類「いばらきエコチャレンジとは」を参照
- 令和5年4月1日以降に工事着工し、令和6年2月末日までに補助事業(実績報告書の提出まで)を完了すること
※なお、上記3)の場合は、住宅の引渡しを受けたことをもって工事着工および工事完了とみなす
【補助対象機器と補助金額】
太陽光発電設備(発電出力が10kw未満のものに限る)により発電される電力を充放電できる蓄電システムの設備本体費および工事費 上限50,000円
※1世帯あたり1基とする
※設置する設備は、全て未使用品であること
※令和4年度または令和5年度に、国が実施する補助事業における補助対象設備として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されていること(環境共創イニシアチブホームページ…https://sii.or.jp/zeh/battery/search 検索結果として令和5年度登録製品一覧が表示されますが、同一ページ内にあるエクセルファイル「令和4年度戸建て住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業 蓄電システム登録済製品一覧」もご確認ください)
※蓄電池から供給される電力が,当該住居にて使用されるものであること

2.申請方法
必要書類を持参のうえ申請手続きをしてください。
・申請期間 令和5年6月15日(木曜日)~
※先着順に受付とし、予算の範囲を超えた時点で終了させていただきます。
※例年、申請受付後早期に予算上限に達しておりますので、お早めの申請をお勧めします。
・受付場所 阿見町役場2階 生活環境課
・受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
・提出書類
1.交付申請書
2.補助対象設備の設置に係る工事請負契約書または売買契約書の写し
3.補助対象設備の経費の内訳がわかる見積書等の写し
4.補助対象設備の製造者、品名番号、型番、その他技術仕様が確認できる書類の写し(カタログ等)
5.補助対象設備が太陽光発電設備と連携していることがわかる書類の写し(太陽光設備が既設の場合:売電に係る契約書や領収書等、太陽光設備が新設の場合:太陽光設備設置の内容を含んだ住宅メーカーとの契約書 等)
6.補助対象設備の設置予定箇所の位置図
7.補助対象設備の設置工事着工前の現況写真
8.住宅が賃貸または共有名義の場合は、所有者または共有者の全員から設置の承諾を受けていることが確認できる書類
9.申請者本人以外が手続きを行う場合は、委任状
10.「いばらきエコチャレンジ」への登録がわかる書類(例:登録者の名前が入っているログイン画面を印刷したもの)

3.注意事項
・建売等、住宅を販売する事業者等により未使用の設備が予め設置された住宅を自らの居住の用に供するために取得する場合も対象となりますが、建売の場合は引き渡し前に決定通知書を受け、実績報告書は引き渡し完了後に提出すること
・実績報告書に添付する領収書の写しは、蓄電システムの設置等の記載があり、その本体価格と工事代金が明確に記されていること
・領収書の宛名は、申請者の氏名が記載されていること。また、販売店等名称の記載と領収印が押印されているものである こと
・工事請負契約書または売買契約書は、収入印紙・押印のあるものであること
・委任状は、本人以外が手続き等行う場合は必ず添付すること
阿見町自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金関係書類
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