年次有給休暇を上手に活用し働き方・休み方を見直しましょう
- [初版公開日:2021年12月11日]
- [更新日:2024年11月29日]
- ID:4133
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新しい働き方・休み方を実践するために年次有給休暇を上手に活用しましょう
年次有給休暇を上手に活用し働き方・休み方を見直しましょう
● 「年次有給休暇の計画的付与制度」を導入しましょう。
● 年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式を活用すれば休暇の分散化にもつながります。
年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう。
「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。
1)日数
付与日数から5日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。
2)活用方法
企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。
時間単位の年次有給休暇を活用しましょう
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定締結等により、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります。
新しい生活様式のためには、新しい働き方と休み方が求められます。 時差通勤には、始業・終業時刻の変更やフレックスタイム制のほか、時間単位の年次有給休暇の柔軟な活用も考えられます。
時間単位の年次有給休暇制度を活用しませんか。
時間単位の年次有給休暇制度を導入する場合には、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。
〈就業規則による規定〉
時間単位の年次有給休暇制度を導入する場合には、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、まず、就業規則に年次有給休暇の時間単位での付与について定めることが必要です。
〈労使協定で定める事項〉
実際に時間単位年休を行う場合には、就業規則の定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定を締結する必要があります。なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。
労使協定で定める項目は次のとおりです。
- 時間単位年休の対象労働者の範囲
対象となる労働者の範囲を定めてください。一部の者を対象外とする場合には、「事業の正常な運営を妨げる場合」 に限られます。 - 時間単位年休の日数
1年5日以内の範囲で定めてください。 - 時間単位年休1日分の時間数
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めます。
1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてください。
(例)所定労働時間が1日7時間30分の場合は8時間となります。 - 1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
2時間単位など1日の所定労働時間数を上回らない整数の時間単位として定めます。
年5日の年次有給休暇を確実に取得しましょう。
全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要です。
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