年次有給休暇を上手に活用しましょう
- [初版公開日:2021年12月11日]
- [更新日:2022年12月2日]
- ID:4133
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新しい働き方・休み方を実践するために年次有給休暇を上手に活用しましょう

年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう。
「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。

1)日数
付与日数から5日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。


2)活用方法
企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。


時間単位の年次有給休暇を活用しましょう
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。
労働者のさまざまな事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。
〈労使協定で定める事項〉
1.時間単位年休の対象労働者の範囲
対象となる労働者の範囲を定めてください。一部の者を対象外とする場合には、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます。
2.時間単位年休の日数
1年5日以内の範囲で定めてください。
3.時間単位年休1日分の時間数
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めてください。1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてください。
(例)所定労働時間が1日7時間30分の場合は8時間となります。
4.1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
2時間単位など1日の所定労働時間数を上回らない整数の時間単位を 定めてください。

労働基準法が改正され、2 0 1 9年4月から年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。
注)時間単位の年次有給休暇の取得分については、確実な取得が必要な5 日間から差し引くことはできません。

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茨城労働局雇用環境・均等室
〒300-8511 水戸市宮町1‐8‐31
電話 029‐277-8294