不動産の相続時には相続登記が必要です
- [2016年12月27日]
- ID:3370
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未来につなぐ相続登記
次世代の子どもたちのために相続登記はお済みでしょうか
土地や建物などの不動産の所有者が死亡し、相続が発生した場合は、相続登記手続が必要となります。不動産の相続登記手続を永年放置しておくと、その間にさらに相続が発生して権利関係が複雑になったり、担保に入れられなかったり、すぐに売却できないことがあります。
・不動産の所有者が亡くなったが相続登記をしていない。
・ローンを組みたいが不動産を担保に入れられない。
・相続人が2人なので土地を分割したい。
・相続したが建物が登記されていない。
などでお困りの方は、「登記手続を専門に行う国家資格者」である司法書士、土地家屋調査士または法務局にお気軽にご相談ください。
主な相談窓口
司法書士による相談をご希望の方は
お問い合わせ先 茨城司法書士会http://www.ibashi.or.jp/(別ウインドウで開く)
電話番号 029-225-0111
「土地を分割して相続したい。」「亡くなった人の建物を登記したい。」などの相談は
お問い合わせ先 茨城土地家屋調査士会http://www.ibacho.or.jp/consultation.htm(別ウインドウで開く)
電話番号 029-259-7400
電話番号 029-259-7400
その他相続登記の申請手続全般の相談は
お問い合わせ先 水戸地方法務局土浦支局
電話番号 029-821-0792
※登記相談事前予約サービス(別ウインドウで開く)
リーフレット(未来につなぐ相続登記)
リーフレット
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