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あしあと

    令和5年4月から下限面積要件が廃止されます(農地法第3条許可)

    • [初版公開日:2023年04月01日]
    • [更新日:2023年4月1日]
    • ID:3257

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    令和5年4月から下限面積要件が廃止されます(農地法第3条許可)

    農地を農地として耕作目的で利用するための売買、賃借等を行う場合は、農地法第3条の規定による農業委員会の許可が必要です。

    そのためには、法令に定められた要件をすべて満たす必要がありますが、それらの要件のうち下限面積要件(阿見町の場合、耕作する農地の合計面積が50a(5,000平方メートル)以上あること。)については、法律の改正により、令和5年4月1日から廃止されます。

    ※なお下限面積要件以外の許可要件については、変更ありません。

    お問い合わせ

    阿見町役場農業委員会農業委員会事務局

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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