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農地を農地として耕作目的で利用するための売買、賃借等を行う場合は、農地法第3条の規定による農業委員会の許可が必要です。
そのためには、法令に定められた要件をすべて満たす必要がありますが、それらの要件のうち下限面積要件(阿見町の場合、耕作する農地の合計面積が50a(5,000平方メートル)以上あること。)については、法律の改正により、令和5年4月1日から廃止されます。
※なお下限面積要件以外の許可要件については、変更ありません。
農業委員会農業委員会事務局
電話: 029-888-1111
ファクス: 029-887-9560
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