赤ちゃん訪問について
- [初版公開日:2016年01月01日]
- [更新日:2023年5月1日]
- ID:2386
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赤ちゃん訪問

新生児訪問

対象
第1子の赤ちゃんが生まれた家庭
低体重(2,500g未満)で生まれたお子さんのほか、新生児訪問を希望する家庭

内容
生後1か月頃までに、保健師もしくは助産師がご自宅に訪問
お子さんの体重測定、産婦さんの体調確認、育児相談、子育て支援事業のご案内など
※里帰り先での訪問をご希望の場合は、健康づくり課にご相談ください。

こんにちは赤ちゃん訪問

対象
第2子以降の赤ちゃんが生まれた家庭
新生児訪問を受けていない全家庭

内容
生後2か月頃を目安に、保健師・看護師などがご自宅に訪問
お子さんと産婦さんの健康状態の確認、子育て支援事業のご案内など
※訪問の事前連絡のご希望がない場合は、連絡せずにお伺いします。不在の場合は日程調整のお電話をさせていただきます。

低体重で生まれたら
母子保健法により、体重が2,500g未満の赤ちゃんが生まれたときは、保護者が町に届出をすることになっています。届出は、町民課にて「出生連絡票兼低体重児出生届」を提出していただきます。
なお、番号制度の開始に伴い、届出の際には申請者の本人確認と産婦の個人番号の確認が必要になりますので、ご協力をお願いします。
※保護者以外の方が届出をする場合には委任状が必要です。

保護者が申請の場合に持参いただくもの
〈本人確認〉
申請者の(1)(2)のいずれか、もしくは(3)の書類を2つ以上。
(1)個人番号カード(マイナンバーカード)
(2)運転免許証、旅券、住基カード(写真入り)等官公署から発行された写真の表示等が施されたもの。
(3)被保険者証、年金手帳等の氏名、生年月日または住所が記載されているもの。
〈番号確認〉
産婦の(1)~(3)のいずれか。
(1)個人番号カード(マイナンバーカード)
(2)通知カード
(3)個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

保護者以外の代理人による申請の場合に持参いただくもの
〈代理権の確認〉
委任状
〈代理人の身元確認〉
(1)(2)のいずれか、もしくは(3)の書類を2つ以上
(1)代理人の個人番号カード(マイナンバーカード)
(2)代理人の運転免許証、旅券、住基カード(写真入り)等官公署から発行された写真の表示等が施されたもの。
(3)代理人の被保険者証、年金手帳、金融機関の通帳・カード等の氏名、生年月日または住所が記載されているもの。
〈産婦の番号確認〉
産婦の(1)~(3)のいずれか
(1)個人番号カード(マイナンバーカード)
(2)通知カード
(3)個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書