土地取引の届出制度
- [2015年11月5日]
- ID:2243
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土地取引の届出制度

国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度
《国土利用計画法とは》
国土利用計画法(以下「国土法」といいます)では、「国土利用計画」の策定や「土地利用基本計画」等を通して、国土の計画的な利用を図ることを目的としています。国土の乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定以上の面積の土地取引について、土地利用の目的等を届出し、審査を受けることとされています。
《届出について》
国土法では、一定面積以上の土地取引(買いの一団の土地取引※を含む)について、土地取引による権利取得者(以下「権利取得者」といいます)に対して土地売買契約の締結の日から2週間以内の届出が義務付けられています。
届出された後、土地の利用目的等について、さまざまな土地利用計画等と照らし合わせて審査されます。
《対象となる土地》
都市計画法に基づく区域により異なります。阿見町においては以下のとおりです。
対象となる土地 | 面積 |
---|---|
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
※買いの一団の土地取引とは、それぞれの土地取引は面積の要件を満たさなくても、それらを合計すると一定以上の面積となることから、土地利用の計画上一団とみなされる土地取引をいいます。この場合、それぞれの土地取引について届出が必要です。
《届出が必要な土地取引》
届出が必要な取引は以下のとおりです。
- 売買契約
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 農地の取引(農地法第5条第1項の許可を要する場合)
*農地法第3条第1項の許可を要する場合は、適用除外となります。 - 交換
- 保留地処分
- 共有物の持分権の譲渡
- 営業譲渡
- 形成権の譲渡
- 一時金を伴う地上権、貸借権の譲渡・設定
- 信託受益権の譲渡場合

届出方法
土地取引による権利取得者は、契約を締結した日から起算して2週間以内に阿見町都市整備部都市計画課へ届出をしてください。 ※届出期限までの日数は、契約日を1日目として計算してください。
《提出書類》
各1部ずつ提出してください。
- 土地売買等届出書
- 位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図)
- 住宅地図(土地の周辺状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の地図)
- 公図(土地の形状を明らかにした図面、コピー可)
- 土地売買等の契約書のコピー