
土地取引の届出制度
[2015年11月5日]
《国土利用計画法とは》
国土利用計画法(以下「国土法」といいます)では、「国土利用計画」の策定や「土地利用基本計画」等を通して、国土の計画的な利用を図ることを目的としています。国土の乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定以上の面積の土地取引について、土地利用の目的等を届出し、審査を受けることとされています。
《届出について》
国土法では、一定面積以上の土地取引(買いの一団の土地取引※を含む)について、土地取引による権利取得者(以下「権利取得者」といいます)に対して土地売買契約の締結の日から2週間以内の届出が義務付けられています。
届出された後、土地の利用目的等について、さまざまな土地利用計画等と照らし合わせて審査されます。
《対象となる土地》
都市計画法に基づく区域により異なります。阿見町においては以下のとおりです。
対象となる土地 | 面積 |
---|---|
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
市街化調整区域 | 5,000平方メートル以上 |
《届出が必要な土地取引》
届出が必要な取引は以下のとおりです。
《提出書類》
各1部ずつ提出してください。
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末・年始を除く)