行政区の設置・変更について
- [2020年4月2日]
- ID:1695
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行政区の設置・変更について
このページは、行政区の設置・変更に関する情報について掲載しています。行政区の定義と活動についてはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

行政区を新たに設置する場合
1.関係住民による協議を行う
既存の行政区から独立する場合は、新たに行政区を形成しようとする住民の同意と、その団体が所属する当該区域の住民の同意(総会等の承認)が得られている必要があります。また、新たな行政区の名称は,区域内住民の協議により定め、町に報告した名称をもって行政区名とします。
2.区長等役員の選出・規約の整備を行う
区長・副区長をはじめ役員の選出、行政区の規約を整備する必要があります。また、規約は住民の協議により定め、その写しを町に提出してください。
3.町による承認
上記の手順を踏み、住民自治組織として形成されたと確認できた場合には、町長の定めにより新たな行政区として認められます。

隣接する行政区との境界を変更する場合
行政区の境界は、隣接する両区長の承諾を得たうえで、当該変更箇所に住所を有する住民の申請により変更することができます。課に申請書がありますので、変更図等を添えて提出してください。
(阿見町行政区規則第2条第3項:行政区の区域及び名称は,関係住民の申請に基づき町長が定める。)

行政区の規約を変更した場合
まず、課にご連絡ください。課に申請書がありますので、必要事項を記入のうえ提出してください。
(阿見町行政区規則第3条第2項:行政区は、新たに規約を定め、または既存の規約を改廃したときは、その写しを添えて町長に報告しなければならない。)
なお、認可地縁団体となっている行政区は、以下の書類の提出が必要となります。
規約変更認可申請書
規約変更の内容及び理由を記載した書類
規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写しで議長及び議事録署名人の署名・押印のあるもの)
(地方自治法第260条の3第1項:認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。第2項:前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。)

年度途中に区長・副区長を変更した場合
まず、課にご連絡ください。課に申請書がありますので,必要事項を記入のうえ提出してください。
なお、認可地縁団体となっている行政区は、以下の書類の提出が必要となります。
告示事項変更届出書
告示事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写しで議長及び議事録署名人の署名・押印のあるもの)
代表者になることを承諾した旨の承諾書で本人の署名・押印のあるもの
(地方自治法第260条の2第11項:認可地縁団体は、前項の規定に基づいて告示された事項に変更があつたときは、総務省令で定めるところにより、市町村長に届け出なければならない。)
(地方自治法施行規則第20条:地方自治法第260条の2第11項に規定する届出は、認可地縁団体の代表者が、届出書に告示された事項に変更があつた旨を証する書類を添え、当該認可地縁団体の区域を包括する市町村の長に対し行うものとする。)