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    教育長交際費とは

    • [初版公開日:2015年04月10日]
    • [更新日:2018年10月1日]
    • ID:1496

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    教育長交際費とは

    教育長交際費とは,円滑な教育行政運営を図ることを目的に,教育長が教育委員会を代表して外部との交際を行うために支出する経費です。

    教育委員会では,教育行政運営の透明性をはかり,町民の皆さんから信頼される教育行政推進のため,教育長交際費の支出状況を公開しています。

    教育長交際費の支出基準

    (趣旨)

    第1条 この基準は,教育長または教育長が代理として指名する職員(以下「教育長等」という。)が,教育行政の円滑な運営を図るために,教育委員会を代表して行う外部の個人または団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出について,必要な事項を定めるものとする。

    (支出区分)

    第2条 交際費の区分、内容,適用及び金額は,次のとおりとする。

    交際費の区分,内容,適用及び金額
    区分内容適用金額
    弔慰葬儀等における香典に要する経費別表による別表による
    見舞町教育行政関係者に係る病気,事故等による入院加療(1ヶ月以上の期間のものに限る。)の見舞であって,教育長等が特に必要と認めるものに要する経費

    教育委員会の非常勤特別職で教育長等が特に必要と認めるもの

    5,000円
    会費研修会,会議,懇親会,祝賀会等の出席に要する経費教育委員会に関連する外部団体等金額に指定がある場合は当該金額とし,指定がない場合は10,000円を限度とする。
    慶祝記念式典,竣工式,地域イベント等の出席に要する経費教育委員会に関連する外部団体等金額に指定がある場合は当該金額とし,指定がない場合は10,000円を限度とする。
    賛助各種団体等の活動の趣旨及び目的に対する賛同を表明するために要する費用教育委員会が後援することを原則とする5,000円を限度とする。

    2 前項の規定に関わらず,教育長は,教育行政の円滑な運営を図るため特にその必要があると認めるときは,その限度額を超えた額の交際費を支出することができる。

    (交際費の見直し等)

    第3条 教育長は,交際費の支出内容や金額が町民感覚と離れることのないように,社会経済状況の変化等を十分考慮した上で,この基準の適正な執行に努めるとともに,必要に応じて適宜見直しを行うものとする。

    附 則

    この基準は,平成23年4月1日から施行する。

    附 則

    この基準は,平成28年10月1日から施行する。

    別表(第2条関係)
    職等本人親族

    町長

    副町長

    町議会議長

    10,000円5,000円

    教育委員

    10,000円

    感謝状

    5,000円
    教育委員会の非常勤特別職で教育長等が特に必要と認めるもの5,000円

    備考

    1 親族とは,配偶者,実父母及び実子並びに同居の養父母をいう。

    2 感謝状は,秘書担当課と協議を行い町長名または町長教育長連名とするかを決定する。

    3 非常勤特別職とは,阿見町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例で定めるものをいい,町部局(秘書担当課)と調整し重複しないようにする。

    阿見町教育長の交際費情報の公表に関する要綱

    (趣旨)

    第1条 この要綱は,阿見町教育長の交際費の支出に係る情報(以下「交際費情報」という。)の公表に関し,必要な事項を定めるものとする。

    (公表する内容)

    第2条 公表する交際費情報の内容は,次のとおりとする。

     (1)支出年月日

     (2)支出区分

     (3)支出金額

     (4)支出内容

    (公表の時期)

    第3条 交際費情報の公表は,交際費を支出した月の翌月の末日までに行うものとする。

    (公表の方法)

    第4条 交際費情報の公表は,阿見町ホームページに掲載するとともに,阿見町役場情報公開コーナーにて閲覧に供することにより行うものとする。

    (公表における注意)

    第5条 交際費情報の公表に当たっては,円滑な町政運営に資するため,相手方との信頼関係及び友好関係の維持及び増進を図るという交際費の趣旨にかんがみ,阿見町情報公開条例(平成12年阿見町条例第41号)第7条各号に規定する非公開情報が含まれないよう,十分に注意して行わなければならない。

    (その他)

    第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

       附 則

     この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

    お問い合わせ

    阿見町教育委員会
    電話: 029-888-1111 ファクス: 029-887-9560