選挙人名簿
- [初版公開日:2021年12月16日]
- [更新日:2025年4月3日]
- ID:1262
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選挙人名簿について
選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は、「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
また、選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
(1)死亡、または日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。
(2)転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4カ月を経過したときに抹消します。
(3)登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。
※選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復すれば、その表示は消されます。

選挙人名簿登録者数
令和7年3月1日現在における選挙人名簿登録者数
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在外選挙人名簿登録者数
登録日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和7年3月1日 | 5 | 8 | 13 |

選挙人名簿抄本の閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
(1)選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧を行う場合は、事前に選挙管理委員会事務局へお問い合わせいただき、閲覧日時の調整や閲覧申請書等の提出が必要となります。
なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

選挙人名簿抄本の閲覧状況
公職選挙法により、選挙管理委員会は毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申し出者の氏名・閲覧対象・利用目的の概要などを公表することとなっています。
阿見町の選挙人名簿抄本の閲覧状況は、公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定により、次のとおり公表します。
※過去2年度の閲覧状況について、年度別に公表しています。
選挙人名簿抄本の閲覧状況
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