「森林の土地の所有者届出制度」について
- [2015年2月26日]
- ID:1121
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「森林の土地の所有者届出制度」平成24年4月から開始
森林法改正により平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった人は,市町村長への事後届出が義務付けられました。
詳しくは林野庁ホームページをご覧ください。
届出対象 | 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した人 ※面積に関する基準は無し |
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届出方法 | 土地の所有者となった日から90日以内に、取得土地のある市町村の長に届出をする |