障害者総合支援法の対象となる疾病(難病等)が361に拡大されます
- [2019年7月22日]
- ID:1119
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「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく「障害福祉サービス等」の対象となる疾病の範囲が、359疾病から361疾病へと見直しが行われ、令和元年7月1日より適用されました。対象疾病(難病等)の対象者は、身体障害者手帳の所持の有無にかかわらず、必要と認められた障害福祉サービス等の受給が可能となります。
361疾病はこちらをご覧ください
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手続方法
対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書や指定難病特定医療費受給者証など)を持参し、直接下記に申請してください。その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できます。