
児童扶養手当
[2020年7月13日]
父母の離婚などにより、父または母と生計をともにしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を目的として支給される手当です。
全部支給 | 一部支給 | |
---|---|---|
基本分(1子分) | 43,160円 | 43,150円~10,180円 |
2子加算分 | 10,190円 | 10,180円~5,100円 |
3子以降加算分 | 6,110円 | 6,100円~3,060円 |
・児童扶養手当の手当額は、就労等による収入額等に応じて変わります。
支給日は1月(11、12月分)・3月(1、2月分)・5月(3、4月分)・7月(5、6月分)・9月(7、8月分)・11月(9、10月分)の11日で、支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は繰り上げて支給されます。
次のいずれかに該当する児童(18歳の年度末まで。ただし心身におおむね中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)を監護している母、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父、または父母にかわってその児童を養育している人が手当を受けることができます。
なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。
子ども家庭課に「認定請求書」と必要書類を添えて提出します。
この請求書が茨城県県南県民センターを経由し茨城県知事の認定を受けることで、手当を受けられるようになります。
また、この手当は、受給資格があっても、請求しない限り支給されませんので、注意してください。
扶養親族数 | 全部支給 | 一部支給 | 扶養義務者・配偶者 孤児等の養育者 |
---|---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
所得額=年間収入額-必要経費(※1)+養育費の8割相当額-下記の諸控除-8万円(※2)
※1 給与所得控除額 ※2 社会保険料等相当額
〇諸控除の額
(1)受給資格者本人
(2)扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
児童扶養手当を受給している人は、毎年8月に前年の所得と養育関係を確認する「児童扶養手当現況届」を、子ども家庭課に提出することになっています。受給資格者には必要書類を送付します。
この届を提出しないと11月以降の手当が受けられなくなります。また、2年間この届を出さないと資格を失いますので、ご注意ください。
児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する人は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」を、子ども家庭課に提出することになっています。対象者には現況届の書類と一緒に送付します。
この届を提出しないと児童扶養手当の2分の1が支給停止となる可能性があります。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けた場合、その期間の手当を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。
児童扶養手当の受給資格者や対象児童が公的年金給付等を受給できる場合及び対象児童が公的年金給付等の加算対象となっている場合は、その受給額及び加算額の月額が児童扶養手当月額(所得制限後の額)より低い場合にその差額が支給されます。(受給できる場合には、現在受給していなくても申請すれば受給できる場合も含みます。)
開庁時間 午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末・年始を除く)