県民交通災害共済
- [初版公開日:2021年09月08日]
- [更新日:2024年5月10日]
- ID:1069
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県民交通災害共済

県民交通災害共済とは?
茨城県内の全市町村で構成されている茨城県市町村総合事務組合が実施している共済です。交通事故に遭ってけがをされ、病院等で治療を受ける場合、治療実日数に応じて定額の見舞金をお支払いする制度です。

対象となる交通事故
共済期間中に日本国内の道路上等を運転中の自動車・バイク・自転車等の接触、衝突、転落、転覆などの交通事故にともなう人の死傷が対象です。

加入方法
役場1階生活環境課・うずら出張所で年間を通して(午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日・祝日・年末年始を除く)随時受付ております。共済期間は毎年4月1日から翌年の3月31日までです。4月1日以降に入会された場合は、加入日の翌日から翌年の3月31日までとなります。
会費:大人900円 中学生以下500円 ※ただし、9月30日以降に加入される人は、会費が半額になります

交通事故でけがをしてしまったら(見舞金請求方法)
次の書類を役場2階 生活環境課へ提出してください。※詳細について生活環境課まで問い合わせてください
《提出してもらう書類》
1. 事故証明書のない場合
(1) 診断書・診療報酬明細書 ※診断書・診療報酬明細書の2通で1組 (2)事故申立書 (3)免許証(車・バイクの時)
(4)印鑑(三文判可) (5)加入者証 (6)委任状(本人が来られない時)
※(2)の事故申立書は下記添付資料にある「交通事故申立書」をダウンロードし,必要事項を記入して生活環境課までご提出ください
2. 事故証明書がある場合
(1) 診断書・診療報酬明細書 ※診断書・診療報酬明細書の2通で1組 (2)事故証明書 (3)免許証(車・バイクの時)
(4)印鑑(三文判可) (5)加入者証 (6)委任状(本人が来られない時)
3. 事故証明がある場合で車の自賠責保険を使用している場合
(1) 診断書(自賠責の請求に使用した) ※診断書・診療報酬明細書の2通で1組 (2)事故証明書(書類のコピー全部)
(3)免許証(車・バイクの時) (4)印鑑(三文判可) (5)加入者証 (6)委任状(本人が来られない時)

見舞金一覧表
等級 | 災害区分 | 見舞金 |
---|---|---|
1 | 死亡 | 100万円 |
2 | 治療実日数 181日以上の障害 | 30万円 |
3 | 治療実日数 151日以上の障害 | 25万円 |
4 | 治療実日数 121日以上の障害 | 20万円 |
5 | 治療実日数 91日以上の障害 | 15万円 |
6 | 治療実日数 61日以上の障害 | 10万円 |
7 | 治療実日数 41日以上の障害 | 8万円 |
8 | 治療実日数 21日以上の障害 | 6万円 |
9 | 治療実日数 8日以上の障害 | 3万円 |
10 | 治療実日数 3日以上の障害 | 2万円 |
身障 | 身体障害者1級・2級該当 | 50万円 |
※治療実日数とは、病院等へ入院及び通院した日数です
※事故証明書が無い場合、9等級(3万円)が限度額になります
※会員または見舞金受取人に重大な過失がある場合は、見舞金の給付が制限される場合があります

交通事故申立書
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