
内容
重度の障害者が通院等の為に利用するタクシーの初乗り料金相当分を助成します。

対象者
- 身体障害者手帳1、2級の交付を受けた人
- 療育手帳の判定がマルA、Aの人
- 精神保健福祉手帳1、2級でかつ自立支援医療(精神通院)を受給している人
※ ただし、自動車税、軽自動車税の減免措置を受けた人は対象となりません。

助成額
中型タクシーの初乗り料金相当分。
年間36枚(じん臓機能障害で人工透析を受けている人は年間60枚)の利用券を交付します。

事業所の方へ
阿見町へ請求する際には、以下様式を利用し福祉タクシー利用券を添付の上ご郵送ください。