日中一時支援事業
- [初版公開日:2019年12月20日]
- [更新日:2019年12月20日]
- ID:1039
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内容
障害者(児)の日中における見守り、社会に適応するための日常的な訓練を行うとともに、その家族の就労支援及び一時的な休息を目的としてご利用いただけます。
※阿見町が委託契約を締結している事業所のみご利用いただけます。
対象者
(1) 身体障害者手帳をお持ちの方
(2) 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
(3) 療育手帳をお持ちの方
(4) 障害福祉サービス受給者証または通所受給者証をお持ちの方
(5) 医師の診断書・意見書で事業の利用が必要と認められた方
利用者負担
4時間未満…300円
4時間越え8時間未満…600円
8時間以上…1時間ごとに75円加算
※非課税世帯の方は無料となります。
申請方法
阿見町日中一時支援事業をご利用される方は下記書類を社会福祉課までご提出ください。
(1) 阿見町日中一時支援事業利用申請書
(2) 同意書
(3) 下記のいずれか一つ
・障害者手帳(身体・療育・精神)のコピー
・障害福祉サービス受給者証または通所受給者証のコピー
・医師の診断書・意見書
様式
事業者の方へ
事業実施前に
阿見町の当該事業を実施する場合は、対象者のご利用の前に阿見町と委託契約が必要です。
詳しくは社会福祉課までご連絡ください。
請求について
請求は1か月ごとの請求となり、サービスを提供をした翌月の10日までにご請求ください。
請求する際は、「日中一時支援事業費請求書」、対象者ごとの「日中一時支援事業費明細書」、対象者ごとの「日中一時支援事業提供実績記録票」が必要となります。様式については本ページの添付ファイルから印刷してご使用ください。
※「日中一時支援事業費請求書」には事業者の捺印、「日中一時支援事業提供実績記録票」には利用者の捺印またはサインが必要です。
変更手続きについて
以下の変更がある際は、社会福祉課まで届出が必要です。
(1) サービス提供時間や提供日に変更がある際は、「調査票:日中一時支援事業協定事業者用」をご提出ください。
(2) 振込先銀行口座や代表者、会社名等の変更の場合には、口座振替払申請書をご提出ください。


