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介護者の都合などにより障害者(児)を一時的に介護できなくなった場合等に、障害福祉サービス事業所等で活動の場を提供し、見守り、日常的な訓練などの支援を行います。
一時的な見守り等が必要な障害者(児)
4時間未満300円、4時間以上8時間未満600円、以後1時間ごと75円
事業者用
申請者用
保健福祉部社会福祉課
電話: 029-888-1111
ファクス: 029-887-9560
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