各種控除、割引制度
- [2018年10月23日]
- ID:1028
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障害者手帳を交付されることにより次の制度が適用されます。ただし、等級、種別により受けられないものもありますので、各問い合わせ先にご確認ください。

所得税、住民税の控除

対象
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人

問い合わせ先
所得税:竜ヶ崎税務署 0297-66-1303
住民税:税務課 029-888-1111

自動車税、軽自動車税の減免

対象
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人

問い合わせ先
自動車税:土浦県税事務所 029-822-7208
軽自動車税:税務課 029-888-1111

交通機関(鉄道、バス、航空)運賃の割引

対象
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人

問い合わせ先
障害者手帳の種別、路線などにより割引率が異なります。また、精神保健福祉手帳所持者は一部の割引となりますので、詳しくは各交通機関に問い合わせてください。
茨城県ホームページリンク : 「障害者が旅客運賃割引を受けるには」

有料道路通行料の割引

対象
身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けた人

問い合わせ先
社会福祉課
※利用する際は、社会福祉課で証明を受ける必要があります。

タクシー料金の割引

対象
身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けた人

問い合わせ先
県内でタクシーを利用した際に、手帳を運転手に提示すると料金が1割引きになります。
ご利用いただく際は、タクシー会社に問い合わせてください。

NHK受信料の減免

対象
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人

問い合わせ先
社会福祉課
※減免を受けるには、社会福祉課で証明を受ける必要があります。