介護保険料について
- [初版公開日:2024年04月01日]
- [更新日:2024年4月1日]
- ID:995
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介護保険料について
介護保険は40歳以上の方が納める介護保険料と、国・県・町の負担金を財源に運営されています。
介護が必要になったときに安心してサービスを利用できるよう、介護保険料は必ず納めてください。
※令和6年度(2024年度)から令和8年度(2026年度)までの3年間を計画期間とする「阿見町長寿福祉計画・第9期介護保険事業計画」の策定により、
介護保険料が見直されました。

介護保険料

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
所得段階 | 対象者 | 保険料率 | 保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 | ●生活保護受給中の人 ●老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の人 ●世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と 課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.285 | 19,100円 |
第2段階 | ●世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と 課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人 | 基準額×0.485 | 32,500円 |
第3段階 | ●世帯全員が住民税非課税で、第1段階、第2段階に該当しない人 | 基準額×0.685 | 46,000円 |
第4段階 | ●世帯の誰かが住民税課税だが、本人は住民税非課税で、 前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 | 基準額×0.90 | 60,400円 |
第5段階 | ●世帯の誰かが住民税課税だが、本人は住民税非課税で、 第4段階に該当しない人 | 基準額×1.00 | 67,200円 |
第6段階 | ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 120万円未満の人 | 基準額×1.20 | 80,600円 |
第7段階 | ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 120万円以上210万円未満 の人 | 基準額×1.30 | 87,300円 |
第8段階 | ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 210万円以上320万円未満 の人 | 基準額×1.50 | 100,800円 |
第9段階 | ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 320万円以上420万円未満 の人 | 基準額×1.70 | 114,200円 |
第10段階 | ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 420万円以上520万円未満 の人 | 基準額×1.90 | 127,600円 |
第11段階 | ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 520万円以上620万円未満 の人 | 基準額×2.10 | 141,100円 |
第12段階 | ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 620万円以上720万円未満 の人 | 基準額×2.30 | 154,500円 |
第13段階 | ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が 720万円以上 の人 | 基準額×2.40 | 161,200円 |
◆合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。平成30年4月からは、「合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」及び「公的年金等に係る雑所得を控除(保険料段階が第1段階から第5段階のみ)した金額を用います。
◆課税年金収入額
国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の収入額のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

介護保険料の納め方
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方は、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書または口座振替、スマホアプリ決済)の2通りに分かれます。

特別徴収
保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります。
該当する方
・年金が年額18万円以上の方

普通徴収
町から送付された納付書または口座振替で、保険料の年額を納付期限に合わせて納めます。
該当する方
・年金が年額18万円未満の方
・年度途中で65歳になった方
・年度途中で転入された方
・年度途中で保険料が変更になった方
・年金が一時差し止めになった方
・その他の事由により年金天引きにならない方

40~64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料
40~64歳の方の介護保険料は、医療保険の一部として納めていただきます。
算定方法は加入している医療保険によって異なります。
詳しくは加入している医療保険者に問い合わせてください。

介護保険料を滞納すると
災害などの特別な理由がなく介護保険料を滞納すると、滞納期間に応じて保険給付が制限され、多額の負担が必要になります。
特別な事情により保険料が納められない場合は、お早めにご相談ください。
・保険料の滞納期間が1年以上の場合
介護サービスの利用料がいったん全額自己負担になります。後から申請にもとづいて保険給付分である9割が戻ります。
・保険料の滞納期間が1年6か月以上の場合
介護サービスの利用料がいったん全額自己負担になり、保険給付の一部または全部が差し止めになります。
滞納となっている保険料が保険給付から差し引かれる場合があります。
・保険料の滞納期間が2年以上の場合
滞納期間に応じて自己負担が1割から3割に引き上げられます。
高額介護サービス費等の支給が停止されます。