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あしあと

    介護保険料について

    • [2021年4月20日]
    • ID:995

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    介護保険料について

    介護保険は40歳以上の方が納める介護保険料と、国・県・町の負担金を財源に運営されています。

    介護が必要になったときに安心してサービスを利用できるよう、介護保険料は必ず納めてください。

    介護保険料

    65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

    令和3年度の介護保険料額
    所得段階 対象者  保険料率 保険料(年額)
    第1段階

    ●生活保護を受けている人

    ●世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人

    ●世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額 +

     課税年金収入額が80万円以下の人

     基準額×0.3 19,200円
     第2段階

    ●世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額 +

     課税年金収入額が80万円超120万円以下の人

     基準額×0.5  32,100円
     第3段階

    ●世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額 +

     課税年金収入額が120万円超の人

     基準額×0.7   44,900円
     第4段階

    ●世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は 

     住民税非課税で、前年の合計所得金額 + 

     課税年金収入額が80万円以下の人

     基準額×0.9  57,700円
     第5段階

    ●世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は 

     住民税非課税で、第4段階以外の人 

     基準額  64,200円
     第6段階

    ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

     120万円未満の人 

     基準額×1.2  77,000円
     第7段階

    ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

     120万円以上210万円未満 の人 

     基準額×1.3  83,400円
     第8段階

    ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

     210万円以上320万円未満 の人 

     基準額×1.5  96,300円
     第9段階

    ●本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が

     320万円以上の人 

     基準額×1.7  109,100円

    合計所得金額

     収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。平成30年4月からは、「合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」及び「公的年金等に係る雑所得を控除(保険料段階が第1段階から第5段階のみ)した金額を用います。

    課税年金収入額

     国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の収入額のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

     

    介護保険料の納め方

    65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方は、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書または口座振替、スマホアプリ決済)の2通りに分かれます。

     

    特別徴収

    保険料の年額が、年金の支払い月に年6回に分けて天引きになります。

    該当する方

    ・年金が年額18万円以上の方

    普通徴収

    町から送付された納付書または口座振替で、保険料の年額を納付期限に合わせて納めます。

    該当する方

    ・年金が年額18万円未満の方

    ・年度途中で65歳になった方

    ・年度途中で転入された方

    ・年度途中で保険料が変更になった方

    ・年金が一時差し止めになった方

    ・その他の事由により年金天引きにならない方

     

    40~64歳の方(第2号被保険者)の介護保険料

    40~64歳の方の介護保険料は、医療保険の一部として納めていただきます。

    算定方法は加入している医療保険によって異なります。

    詳しくは加入している医療保険者に問い合わせてください。

    介護保険料を滞納すると

    災害などの特別な理由がなく介護保険料を滞納すると、滞納期間に応じて保険給付が制限され、多額の負担が必要になります。

    特別な事情により保険料が納められない場合は、お早めにご相談ください。

    ・保険料の滞納期間が1年以上の場合

    介護サービスの利用料がいったん全額自己負担になります。後から申請にもとづいて保険給付分である9割が戻ります。

    ・保険料の滞納期間が1年6か月以上の場合

    介護サービスの利用料がいったん全額自己負担になり、保険給付の一部または全部が差し止めになります。

    滞納となっている保険料が保険給付から差し引かれる場合があります。

    ・保険料の滞納期間が2年以上の場合

    滞納期間に応じて自己負担が1割から3割に引き上げられます。

    高額介護サービス費等の支給が停止されます。

     

    お問い合わせ

    阿見町役場保健福祉部高齢福祉課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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