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あしあと

    屋外広告物

    • [2016年4月5日]
    • ID:989

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    屋外広告物

     屋外広告物は必要な許可を受けて表示しましょう 『屋外広告物』とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される店舗や野立ての看板(広告板)などをいいます。これら屋外広告物を表示するときは景観に配慮するとともに公衆への危害を防止するため、県屋外広告物条例の規定に基づき、原則として町長の許可が必要です。また、許可は最大で3年間の期限付きのため、定期的に許可申請が必要です。

    申請書等のダウンロードはこちらのページから。(別ウインドウで開く)

    屋外広告物の種類

    屋外広告物のてびき

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    阿見町役場産業建設部都市計画課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

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