補装具の交付・貸与および修理
- [2020年6月29日]
- ID:954
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身体障害者手帳の交付を受けている人または難病等(国が政令で定める361疾病)の人に、身体上の障害を補って日常生活をしやすくするため、補装具の交付、貸与および修理費の支給を行っています。必ず、購入、貸与および修理前に申請が必要です。

対象種目
義肢、装具、座位保持装置、義眼、眼鏡、補聴器、車椅子、電動車椅子、視覚障害者安全杖、歩行補助杖(1本杖を除く)、重度障害者用意思伝達装置、歩行器、座位保持椅子、起立保持具など
※介護保険対象者が、車椅子、歩行器、歩行補助杖の支給を希望する場合は、介護保険による貸与が優先となります。
※種目により、医師意見書または茨城県福祉相談センターによる直接の判定が必要となりますので、ご相談ください。

対象者
種目にあった身体障害者手帳をお持ちの方または難病等(国が政令で定める359疾病)の方
※ただし、本人および配偶者(18歳未満の児童の場合は住民票の世帯全員)のうち、市町村民税所得割の額が46万円以上の方がいる場合は、対象となりません。

負担額
原則として基準額の1割
※種目ごとに基準額は異なります。なお、基準額を超えた分は自己負担となります。