ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    障害福祉サービス

    • [2015年3月26日]
    • ID:902

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    身体、知的、精神に障害のある人が、ホームヘルパー派遣等の介護系サービスの利用、就労移行支援などの訓練系サービスの利用、障害者支援施設の通所および入所を希望される場合、町からのサービスの支給決定を受けた後で、指定支援事業者、施設と契約を結び、サービスを利用できます。

    ※介護保険対象者は、介護保険によるサービスが優先されます。

    サービスの種類

    介護給付
    種類内容
    居宅介護(ホームヘルプ)居宅において、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、通院介助、その他の生活全般にわたる援助の供与をします。
    重度訪問介護居宅において、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助及び外出時における移動中の介護を総合的に供与します。
    同行援護視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等の外出時において同行し、移動に必要な情報を提供するとともに移動の援護または以下の支援等を供与します。
    (1)移動時及びこれに伴う外出先において必要な情報の支援(代筆・代読を含む)
    (2)移動時及びこれに伴う外出先において必要な移動の援護
    (3)排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助
    行動援護行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排泄及び食事等の介護その他の当該障害者(児)が行動する際に必要な援助をします。
    生活介護主として昼間、障害者支援施設等において、入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援並びに創作的活動及び生産活動の機会の提供その他の身体機能または生活能力の向上のために必要な支援を供与します。
    短期入所障害者支援施設等に短期間の入所をさせ、入浴、排泄及び食事の介護その他の必要な支援を供与します。
    重度障害者等包括支援居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活援助、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を包括的に提供します。
    療養介護常時、病院等の医療機関において、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を供与します。
    施設入所主として夜間において、入浴、排泄及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を供与します。
    訓練等給付
    種類内容
    自立訓練(機能訓練)障害者支援施設もしくはサービス事業所または居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を供与します。
    自立訓練(生活訓練)障害者支援施設もしくはサービス事業所または居宅において、入浴、排泄及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を供与します。
    就労移行支援生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のための必要な訓練、求職活動に関する支援、適性に応じた職場の開拓、職場への定着のための必要な支援を供与します。
    就労継続支援A型雇用の契約等による就労の機会の提供及び生産活動の機会提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を提供します。
    就労継続支援B型就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な支援を供与します。
    共同生活援助主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。
    障害児支援
    種類内容
    児童発達支援障害の特性に応じて、身近な地域の障害児支援として、通所利用の障害児やその家族に対する支援、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行います。
    医療型児童発達支援児童発達支援に医療機能を付加して提供します。
    放課後等デイサービス幼稚園、大学を除く学校に就学している障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、障害児の自立を促進するとともに、放課後等の活動の場となります。
    保育所等訪問支援現在利用中または今後利用する予定の保育所、幼稚園、小学校その他の集団生活を営む施設において、集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、安定した利用ができるよう当該施設を訪問し、支援を行います。

    サービスの利用方法

    申請手続き後、障害状況等の聞き取り調査および特定相談支援事業所によるサービス等利用計画案の作成を受けることが必要になります。その後、介護給付については障害支援区分の判定を受け、サービスの支給決定がされましたら、事業所と契約をし、利用が可能となります。詳細については、下記へ問い合わせてください。

    お問い合わせ

    阿見町役場保健福祉部社会福祉課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム