障害児福祉手当
- [初版公開日:2022年03月11日]
- [更新日:2023年4月1日]
- ID:900
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概要
20歳未満で,日常生活において常時特別の介護を必要とする程度の状態にある在宅の重度障害児に対して手当を支給します。所得制限があります。
支給額
月額16,100円(令和7年4月現在)
支給障害要件
身体障害者手帳1、2級、療育手帳マルA程度の障害の重複、またはこれらと同程度の疾病、精神障害を有する方で、施設入所していないこと。
基本的には重複障害を有する方が対象。単一の障害でも認定される場合もあります。(※県の審査により、却下となる場合もあります。)
所得制限があるため、本人、配偶者、扶養義務者の所得が限度額以上の場合は支給されません。
申請に必要な書類
(1)障害児福祉手当認定請求書
(2)戸籍の一部事項証明書または戸籍謄本(世帯全員が記載されているもので発行日から1ヶ月以内のもの)
(3)認定診断書(申請日当月及び前月のもの)※障害等級が高い場合は、手帳の写しだけで請求できる場合もあります。
(4)各種障害者手帳の写し
(5)所得状況届
(6)口座振替依頼書及び銀行口座情報の写し(障害児本人の銀行口座)
(7)同意書
(8)年金受給者については年金証書及び払込通知書
(9)個人番号(マイナンバーカード)
(10)窓口来庁者の本人確認書類
書類一式
各種診断書
手当受給中の方の手続きについて
所得状況届
毎年8月、8月分の手当から翌年7月分の手当に係る所得要件の調査を行います。併せて、受給者の家庭等における状況を調査し、施設入所など受給資格要件にかかわる異動がないかを確認いたします。(手当過払い防止のため)受給者全員に書類を郵送いたします。
氏名・住所・手当支給先口座の変更
手続きに必要な書類
(1)氏名・住所・支払方法変更届
(2)銀行口座情報の写し(手当支給先口座の変更の場合)
受給資格喪失要件
下記に当てはまる場合は、資格喪失届等の提出が必要となりますので、お手続きをお願いいたします。
・施設(障害児入所施設、障害者総合支援法に規定する療養介護を行う病院・障害者支援施設等)に入所したとき
・障害による年金を受けることができるようになったとき
・手当受給者が死亡したとき
※対象児童の20歳到達による資格喪失は、手続き不要です。
手続きに必要な書類
(1)資格喪失届
(2)障害者手帳の写し
(3)死亡届の写し(手当受給者が死亡したとき)
(4)障害児福祉手当死亡届(手当受給者が死亡したとき)
(5)障害児福祉手当未支払請求書(振込手続きが必要なとき)
(6)施設入所契約書(手当受給者が施設入所したとき)


