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あしあと

    特別児童扶養手当

    • [初版公開日:2022年03月11日]
    • [更新日:2023年4月1日]
    • ID:896

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    概要

    精神,知的または身体障害等のある20歳未満の児童を家庭で養育している父母,その他の養育者に手当を支給します。所得制限があります。申請方法等については,下記へ問い合わせてください。

    対象となる障害程度

    特別児童扶養手当1級

    • 身体障害者手帳の等級が1,2級程度
    • 療育手帳の判定がマルA,A程度の知的障害または同程度の精神障害

    特別児童扶養手当2級

    • 身体障害者手帳の判定が3級程度
    • 療育手帳の判定がB程度の知的障害または同程度の精神障害

    支給額(月額)

    • 1級:対象児童1人につき56,800円(令和7年4月現在)
    • 2級:対象児童1人につき37,830円(令和7年4月現在)

    申請に必要な書類

    (1)特別児童扶養手当認定請求書

    (2)請求者(所得が一番高い生計を維持する主たる養育者)と対象児童含む同一世帯の戸籍謄本(交付日から1か月以内のもの)

    ※請求者と対象児童の二人世帯の場合は戸籍抄本でも可能な場合がありますので窓口にてご相談ください。

    (3)医師の診断書(申請日から起算して2か月以内のもの)

    ※療育手帳マルA、A。身体障害者手帳1、2級。精神障害者手帳1級程度の方は診断書を省略できますので、窓口にてご相談ください。

    (4)請求者本人(所得が一番高い生計を維持する主たる養育者)の銀行口座情報の写し

    (5)個人番号が確認できる書類

    (6)同意書(本人及び請求者等の所得状況の照会をすることに対して)

    手当受給中の方の手続きについて

    所得状況届

    毎年8月、8月分の手当から翌年7月分の手当に係る所得要件の調査を行います。併せて、受給者の家庭等における状況を調査し、施設入所など受給資格要件にかかわる異動がないかを確認いたします。(手当過払い防止のため)受給者全員に書類を郵送いたします。

    氏名・住所・手当支給先口座の変更

    手続きに必要な書類

    (1)氏名・住所・支払方法変更届

    (2)銀行口座情報の写し(手当支給先口座の変更の場合)

    手当受給資格の喪失

    下記に当てはまる場合は、資格喪失届等の提出が必要なため、窓口にてご相談ください。

     ・受給者・支給対象児童が日本国内に住所を有しなくなったとき

     ・支給対象児童を監護・養育しなくなったとき(離婚など)

     ・支給対象児童が児童福祉施設等に入所したとき

     ・受給者・支給対象児童が死亡したとき

     ・支給対象児童が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3に定める障害の状態に該当しなくなったとき

     ・支給対象児童が、障害による年金を受けることができるようになったとき

     ※対象児童の20歳到達による資格喪失は、手続き不要です。


    手続きに必要な書類

    (1)資格喪失届

    (2)障害者手帳の写し

    (3)死亡届の写し(支給対象児童が死亡したとき)

    (4)特別児童扶養手当受給者死亡届・未支払手当等請求書(支給対象児童が死亡したとき)

    (5)入所契約書の写し(支給対象児童が施設入所したとき)

    お問い合わせ

    保健福祉部社会福祉課

    電話: 029-888-1111

    ファクス: 029-887-9560

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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