要介護認定
- [初版公開日:2019年03月08日]
- [更新日:2019年3月8日]
- ID:894
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要介護認定
介護サービスを利用するためには、まず要介護認定の申請をする必要があります。
申請をすることができるのは次の方々です。
65歳以上の方(第1号被保険者)
日常生活をおくるために介護や支援が必要な方
40~64歳までの方(第2号被保険者)
加齢を原因とした病気(特定疾病)で、日常生活をおくるために介護や支援が必要な方

要介護・要支援認定申請
介護保険サービスを利用するためには、まず、高齢福祉課の窓口に申請をしてください。
申請に行くことができない場合は、居宅介護支援事業所や地域包括支援センターに代行してもらうことができます。

申請に必要なもの
○65歳以上の方・40歳以上65歳未満の要介護(要支援)認定を受けている方は介護保険被保険者証
○40歳以上65歳未満の方
マイナンバーカード(取得していない方を除く)
医療保険者から交付された資格確認書(交付されている方は必須)
医療保険被保険者証(有効期限内のものに限る)※令和7年12月1日まで
○要介護・要支援認定申請書(申請書は下記よりダウンロードできます)
※申請書には主治医(かかりつけ医)の病院名、氏名の記入が必要になります。
○ご本人以外の方が代行申請する場合は、代理の方の身元を確認できる書類
例)マイナンバーカード、運転免許証、旅券、身体障害者手帳 など
要介護・要支援認定申請書

認定調査・主治医意見書

訪問調査
町の職員が自宅等を訪問し、心身の状態等について、国で定められた調査票に基づきご本人やご家族から聞き取り調査等を行います。

主治医意見書
主治医(かかりつけ医)に、介護を必要とする原因となっている疾患に関して意見書を作成してもらいます。
作成の依頼は町から直接主治医にお願いします。前回の受診から3か月以上たっている場合等は受診が必要になることもあります。

要介護・要支援認定審査・判定
訪問調査に基づく一次判定の結果と特記事項、主治医意見書をもとに、学識経験者で構成されている介護認定審査会にて要介護・要支援状態区分(どのくらいの介護の手間を必要とするのか)の審査・判定が行われます。(二次判定)

要介護認定審査結果の通知
介護認定審査会の審査結果に基づいて町が要介護・要支援状態区分等の結果を本人宛に通知します。
また、心身の状態が変化すれば、いつでも見直しの申請(区分変更申請)をすることができます。