外国人の各種手続き
- [初版公開日:2015年03月13日]
- [更新日:2015年3月13日]
- ID:849
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外国人の各種手続き
平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人住民も住民基本台帳法の適用を受けるようになりました。それに伴い各種手続き方法が変更になっていますので、ご注意ください。

届出窓口・受付日時

新規上陸後の住居地届出
- 住居地を定めた日から14日以内です。
- 原則として本人が手続きをします。
- 16歳未満の人は同居の親族等が行います。
- 在留カードと旅券(在留カード後日交付の人は旅券のみ)をご持参ください。

居住地変更届出
- 阿見町から転出される人は、まず町民課で転出手続きが必要です。阿見町に転入された人は、前市区町村で交付された転出証明書(特例転出の人はマイナンバーカードまたは住基カード)をお持ちください。阿見町内で転居された人は、町民課で住所変更の手続きをしてください。
- 住居地を定めた日から14日以内です。
- 原則として本人が手続きをします。
- 16歳未満の人は同居の親族等が行います。
- 在留カードまたは特別永住者証明書をご持参ください。

「特別永住者証明書」交付申請
- 特別永住者の人は、現在の外国人登録証明書の有効期限満了までに町民課で「特別永住者証明書」の交付申請を行ってください。外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる有効期限は次のとおりです。
(1)平成24年7月9日に16歳未満の人:16歳の誕生日まで
(2)平成24年7月9日に16歳以上で、次回確認(切替)申請期間の始期とされる誕生日が平成27年(2015年)7月8日までの人:平成27年7月8日まで
(3)平成24年7月9日に16歳以上で、次回確認(切替)申請期間の始期とされる誕生日が平成27年(2015年)7月9日以降の人:次回確認(切替)申請期間の始期とされる誕生日まで - 原則として本人が手続きをします。
- 16歳未満の人は同居の親族等が行います。
- 特別永住者証明書(切替手続きを行うまでの一定期間、外国人登録証明書を特別永住者証明書とみなします)、旅券、写真1枚(3センチメートル×4センチメートル)をご持参ください 。

外国人登録原票記載事項証明書について
外国人登録法の廃止に伴い、町で発行していた「登録原票記載事項証明書」は発行できなくなりました。平成24年7月9日以降の住所等は「住民票」で確認できますが、以前の住所等に関する情報が必要な場合は下記に問い合わせてください。
出入国在留管理庁 総務課情報システム管理室 出入国情報開示係
住所:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話:03-5363-3005
受付:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時30分~正午,午後1時~午後5時

入国管理局への届出
平成24年7月9日以降、外国人登録法が廃止され、在留管理制度に移行することにより、在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新、在留カードの氏名や国籍などの変更手続きは、すべて出入国在留管理庁で行います。
詳細につきましては出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。(別ウインドウで開く)