自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
- [2021年10月29日]
- ID:838
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自動車の臨時運行の許可(仮ナンバー)
- 自動車の臨時運行の許可は、道路運送車両法に基づき、未登録、車検切れなど道路を運行してはならない状態の自動車について、継続検査など特定の場合に限り、目的、期間、経路を限定して運行の許可を与える制度です。
- 臨時運行に際し、許可証はダッシュボードなど前面の見やすい位置に表示し、番号標は車両の前面、後面の見やすい位置に、脱落しないようボルトやワイヤー等で確実に取り付けて表示してください。
許可申請窓口、受付日時
- 役場1階町民課
- 月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
許可申請手数料
1件750円
許可対象となる運行目的(申請書に具体的に記載してください)
- 検査登録等のために行う回送
※新規検査・継続検査・予備検査・登録番号標再交付など - 検査登録を受けることを前提とする回送
※整備・修理・架装・改造など - 自動車販売業者が行う回送
※仕入れ・納車・引き取り・展示など - 製作(架装)業者が行う回送
※架装業者への委託や受入れ、完成車の納車など - その他の回送
※廃棄処分・輸出のための回送・自動車製作業者が行う試験運転など
手続きに持参するもの
- 申請者の本人確認資料(法人申請の場合は併せて申請者と法人との関係のわかる書類:社員証等)
- 申請者の印鑑(法人申請の場合、登録した代表者印)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
※契約期間の最終日は、正午で保険が切れるため運行許可日の対象となりません - 自動車を確認できる、次のいずれかの書類(コピー可)
(1)自動車検査証(車検切れ・登録番号標(ナンバー)盗難・再封印などの場合)
(2)抹消登録証明書
(3)通関証明書など(輸入自動車の場合)
(4)自動車検査証返納証明書(検査証を返納した検査対象軽自動車または二輪の小型自動車の場合)
(5)完成検査終了証(形式指定自動車の新車の場合)
(6)メーカー発行の譲渡証明書または製作証明書(形式指定自動車以外の新車の場合) - 登録番号標(ナンバー)盗難の場合、管轄警察署の被害届受付番号
申請期日・許可期間など
- 申請日は、原則として運行期間の初日
※早朝からの使用など、当日では運行時間に間に合わない場合、前日手続きも可
※初日が休日などの場合、直近の開庁日 - 運行期間は、運行目的・経路から判断して必要最小限の日数を申請してください
- 運行経路は、出発地から到着地までの経路を具体的に記載してください ※運行の目的を達成するために必要とする合理的な経路の中に、阿見町を含まないものについては許可できません
許可証、仮ナンバーの返納
- 許可期限から5日以内に返納することが義務付けられています
※違反した場合、道路運送車両法の規定により、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります
仮ナンバーを亡失、き損した場合
- 番号標若しくは許可証を亡失、き損の場合は、役場町民課に届出していただきます。手続きには許可を受けた方の印鑑 (法人申請の場合、登録した代表者印)が必要です。 ※番号標を亡失、き損した場合は、その状況を記載した顛末書の添付が必要です。(番号標を亡失した場合は、亡失した地域を管轄する警察署に遺失届をした旨を記載した顛末書を添付) ※亡失手続き後30日を経過しても発見に至らない場合は、弁償金(実費相当額)を申し受けます。